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よくある質問FAQ

よくある質問と回答

株式会社 和田組によくお問い合わせされるご質問をご紹介しております。
その他のご質問はお気軽にお問い合わせください。

見積りは無料ですか?

はい、基本的に見積もりは無料でご対応致しますのでお気軽にお問い合わせください。

対応エリアを教えてください。

東海三県を基本に業務をさせて頂いておりますが、ご要望があれば全国対応させて頂きます。
詳しくはお問い合わせ頂きご相談させてください。

リフォームはしていますか?

はい、一般住宅やビルのリノベーションやリフォームも行っております。

要らなくなった家電の回収はお願いできますか?

はい、弊社では一般の方、企業様問わずご対応致しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

古物商許可を持っている解体業は何ができるの?

解体業を執り行う業者が、「古物商許可」を持つ理由や、許可を持つことで何ができるのか?について解説していきます。

 

古物商許可証とは?

古物商許可証とは、古物=古本・古着・中古自動車などの中古品を販売・営業で取り扱う際に必要な許可証です。

古物商許可証の取得は、中古販売などを営む場合「古物営業法」として定められているので必ず取得しなければなりませんが、解体業者でも中古販売を行わない場合は不要です。

そのため、解体業者=古物商許可を取得している。という訳でもありません。

なお、古物として扱えるものについては、古物営業法のもと、以下の13種類に分類されています。

 

l衣類

l時計・宝飾品類

l美術品類l自動車

l自動二輪車・原動機付自転車

l自転車類l事務機器類

l機械工具類l写真帰塁

l道具類

l書籍

l皮革・ゴム製品類

l金券類

 

解体業が古物商許可を持っているメリット

解体業を営むうえで、古物商許可をもっているとできることについて、まずは以下をご覧ください。

 

l古物を買い取って売ることができるl古物を買い取って、修理などをして売ることができる

l古物を買い取って、使える部品等を売ることができる

l古物を買い取らず、売った後に手数料を貰うことができる(委託売買)

l古物を別の物と交換することができる

l古物を買い取って、貸出をすることができる(レンタル)

l国内で買い取った古物を海外へ輸出して売ることができる

l古物を取り扱った売買をインターネットでも行うことができる

 

以上が古物商許可を持っているとできることになります。

解体業を営む企業・会社が上記のような古物の取り扱いができるようになると、解体工事の際にでてきた残置物で「価値のある物・高価な物だった場合、その商品を買い取り転売」などをすることができるようになります。

もしも、工事中に価値がある不用品が発生し、それらを解体業者の方で買い取ってくれるとなれば、依頼主としては処分する手間や処分費用等が必要ないので色々な面で楽ですし効率的です。

また、解体業者としても、買い取った金額よりも高値で転売できれば大きなメリットを得ることができます。

このように、解体時に出てきた「不用品を買い取る」ことができるようになることが古物商許可を持つメリットと言えるでしょう。

他にも、解体業だけでなく建設関係全般の企業・業者が古物商許可を持てば、事業の幅が広がります。依頼主側(顧客側)からしても、不用品とはいえ少しでもお金になる、あるいは処分の手数料が発生せず不用品が処分できると思えば、メリットがあると言えます。

ただし、解体業者は買取りのプロではないため、なんでも買い取ってもらえるというわけではありません。査定に専門的な知識が必要なものや高価なものに関しては、リサイクルショップや買取り業者へ依頼し、解体業者へ依頼する場合は、処分手数料がかからずに不用品の処分が可能になる。といった具合に使い分けをすると良いでしょう。

なお、前述している価値のある物・高額な物以外にも、紙類や金属類、廃プラスチックなどは有価物として売却することができるので、解体業を営む場合は古物商許可を持っておくだけでメリットがあると言えるでしょう。

 

古物商許可は、持っている業者と持っていない業者がある

 

解体業者が必ずしも古物商許可を取得しているとは限りません。

古物商許可は、あくまでも古物の売買を行うために必要な許可証なので、取得していなかったとしても解体業そのものに一切影響がないからです。

ただし、古物商許可をもっていないのにも関わらず、解体中にでてきた不用品を売買した場合は古物営業法違反・無許可営業とみなされ、厳しい罰則を受けなければなりません。

罰則に関しては、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。古物商許可をもっていない業者に不用品として買取りを依頼した場合、依頼者側に罰則が科せられるというケースはほぼないですが、念のため解体業者に解体などを依頼する際には、事前に古物商許可を取得しているかを確認することをおすすめします。

 

まとめ

建物の解体を依頼する際、古物商許可を持っている解体業者に依頼すると、依頼側にもメリットが発生する場合があります。

株式会社和田組では古物商許可を取得しておりますので、ご依頼を検討の際はご相談ください。

家を解体するとき、 神棚や仏壇 、金庫の 処分はどうしたらいい?

解体業者に依頼する際、扱いに困る家具の1つとして挙げられるのが神棚や仏壇、金庫などの類だと思います。

今回は、そうした神棚・仏壇・金庫などを処分する際の注意点や、やっておくべきことについてご紹介させていただきたいと思います。

 

神棚・仏壇・金庫をまとめて処分してもらうことも可能

まず気になる点として、そもそも神棚や仏壇、金庫は解体業者に依頼してまとめて処分してもらうことは可能か?という疑問があるかと思います。

これに関しましては、一般的にはご依頼主様からのご要望があれば、お家と一緒に解体・処分することが可能です。(解体・処分にかかる費用は別途加算されます。)

ただし、神棚・仏壇・金庫は事前にご依頼主様にて行っていただきたいことや、やっておくことでお得に処分可能となる方法などもございます。次項にてその点についてご紹介していきます。

 

解体前にやっておくべきこと

1:仏壇・神棚は魂抜きを行う

仏壇・神棚を処分する場合は、事前に魂抜き(別名:お性根抜き-おしょうねぬき)を行っておきましょう。

魂抜きというのは神棚や仏壇に宿っている仏様やご先祖様を元の場所に戻すための儀式です。

法的に必ず行わなくてはならない儀式、というわけではありませんが、しっかりと魂抜きを行っておくことで晴れやかな気持ちでお仏壇を手放すことが出来ます。

魂抜きはお寺などで行ってもらうことができます。料金の相場は地域やお寺によって変わりますが、おおよそ1~5万円の範囲内となっています。菩提寺がある場合は菩提寺で行ってもらうのがいいでしょう。

 

2:金庫は処分前に鍵を開けて中を確認する

金庫を処分する場合は、事前に鍵を開けて中をしっかりと確認するのを忘れないでください。

長年使っていなかった金庫の場合でも、実は中に貴重品が入っていたという場合もあります。無駄な損失がないようにしっかりと確認しておきましょう。

 

3:金庫は自分で処分した方がお得な場合がある金庫は解体業者に依頼して、建物の解体時にまとめて処分してもらうことも可能ですが、場合によっては解体業者に依頼するよりも、自分で個別に処分した方がお得な場合もあります。

 

例えば、解体業者に依頼して処分する場合は、当然その分の料金が上乗せされますが、買取業者等に依頼して金庫を買い取ってもらえばむしろ金銭的にプラスになる可能性もあります。

 

ただし、金庫の寿命は約20年とされています。20年以上経過しているものは買取してもらえない可能性もありますので注意しましょう。

金庫は個別に処分した方がお値打ちに処分できる場合が多いので、その点に留意した上で処分の方法を模索するのがいいでしょう。

 

高価な仏壇の処分には注意が必要!

仏壇を処分する際は、高価な仏壇を誤って処分してしまわないように注意が必要です。

というのも、戦後間もない頃などに作られた古い仏壇の場合は素材に純金などの貴金属が使用されている場合があり、金属リサイクル業者に査定してもらうと思いがけず高値がつくことがあるからです。

そのため、仏壇は建物とまとめて処分してしまう前に品質等をしっかりと確認しておくといいでしょう。

ただし、純金などの貴金属を使用している仏壇というのは現代では稀で、最近の仏壇というのは18金、あるいは金メッキなどのものが多いので、あまり買取価値が付かないということも珍しくありません。あまり大きな期待はしない方がいいかもしれませんね。

 

まとめ

今回は神棚・仏壇・金庫を解体処分する際の注意点などについてご紹介させていただきました。

神棚・仏壇の魂抜き(お性根抜き)に関しては信仰心次第なところがあり、必ずしも行わなくてはいけないというわけではありませんが、和田組では解体ご依頼前に魂抜き(お性根抜き)を済ませていただくことをお薦めしています。

しっかりと儀式を執り行うことで、心残りなく晴れやかな気持ちで処分することが出来ますので、気になる方は菩提寺等に相談するのがいいでしょう。

その他、神棚や仏壇、金庫は解体業者にまとめて依頼せず、個別に処分した方が費用を抑えられるパターンがあります。

ぜひ様々な方法を検討いただくか、建物の解体を依頼予定の業者が疑問に答えてくれる場合もありますので、まずは相談してみるのも良いかと思います。

解体の時、建物の中に不用品は置いたままでもいいの?

建物解体の際、不用品の処分も一緒にお願いしたい。そんなご相談も多いです。

果たして、家庭で出た不用品を解体業者についでに依頼してもいいものか?

そんな疑問にお答えする内容になっています。

 

不用品を解体業者に依頼することは大丈夫なのか?

本来、粗大ゴミや家庭ゴミは、法律で一般廃棄物として自身で処分しなければならないと決まっているため、基本的には解体時には不用品を残さないことが理想です

 

しかし、解体のついでに特に大型の不用品の処分をお願いしたいと考える方は多く、弊社を含め多くの解体業者は、家の中にある不用品を「残置物」と呼び、建物の解体のついでに処分をお引き受けすることがあります。

 

ただし、残置物を解体業者に依頼するという事は、解体料金に残置物の分別や処分の手数料が加算されることになります。ですので、物によってはお客様の方で事前に処分された方が解体費用を大幅に抑えることが可能になります。

 

今回は、過去弊社でご相談の多かった残置物を例に、ご自身での処分が比較的簡単な物を中心にまとめてみました。

 

自分で処分した方がお得なもの

1:布団や洋服

布団や洋服などは残置物の代表的な例と言えます。

こうした布製品は、解体業者に依頼をすると、一般ごみではなく産業廃棄物として扱われるため、高額な処分費用が加算されます。

しかし、布団や洋服は各自治体の処理場に持って行く、リサイクルショップへ持ち込むなどすることで、処分費用を安くすることが出来るのでおすすめです。

特に洋服はリサイクルショップだけではなく、ネットオークションなどでも販売しやすいので、遠方のご依頼主様でも、比較的対応しやすい手段かと思います。

 

2:食器類

不要な食器類は不燃ごみに出すか、備品や珍品であれば、リサイクルショップに持っていくのがおすすめです。

ブランド品やセット物の場合は買取価格がつくことも珍しくありませんし、そうでなくても無料で引き取ってもらうことが出来る事もあります。

ただし、リサイクルショップに持っていく場合は、事前に電話にて確認の上、引き取り可能かどうか、また運搬中に割ってしまわないように気を付けましょう。

また、食器類を海外に寄付するという活動を行っている団体もありますので、値段が付かないような食器類はこうした寄付サービスを活用して無料で処分するのもいいでしょう。

 

3.食器棚やタンス・ソファー

タンス・食器棚など、木製品は解体する建物が木造であれば、一緒に処分することが可能な場合もあります。

ソファーやベットマットなどは、布団や洋服と同じく、解体業者に依頼をすると産業廃棄物扱いになるため、解体費用とは別で処分費用が加算されます。

ですので、自治体の粗大ゴミに出すか、フリマアプリ・リサイクルショップに依頼する事で、解体時にかかる費用を抑えることができます。

 

まとめ

家庭の不用品は、解体業者に処分を依頼する事も可能ですが、多くの場合「産業廃棄物」の扱いとなり、分別の手数料や処分費用などが加算されます。

解体費用を抑えるためには、自治体やリサイクルサービスなどを利用して、ご自身で処分をすることをお勧めしています。

キッチンだけ、浴室だけという部分解体も、解体業の仕事です建物を壊すだけじゃない

解体と言えば家屋やビルなどの建物を壊すというイメージを持たれる人も多いかと思います。

しかし、解体には、対象物全体の取り壊しや撤去以外にも、特定のものをピンポイントに解体できる部分解体というものもあります。

ここでは、部分解体の対象となるものを紹介・解説していきます。

 

部分解体をすることはできる?

まずは、根本的に部分解体はできるのかどうかについて触れていきます。

結論から言いますと、家屋などの建物以外にも、一部分のみを解体することは可能です。

解体=建物や建築・建造物すべてを取り壊さなければならないという決まり・ルールはありません。

ですので、家屋・建物以外にも、特定の物や設置されている建造物の部分解体は可能です。

 

ただし、注意しなければならないのが、すべての物を部分解体できるとは限りません。

家・建物の造りによっては取り壊すことが困難な物もあるため、工事前の現地調査をしっかりと行ってもらい部分解体が可能か確認を取る必要があるでしょう。

 

部分解体に含まれる物

家や建物以外にも、部分ごとに解体できる物の例を以下ではご紹介いたします。

 

lキッチン

l浴室・浴槽

lトイレ

lブロック塀

l庭石

l門・扉

lバルコニー

l物置

lフェンス

l地中埋設物

lその他内装解体

 

上記の例はごく一部ではありますが、このような物を部分的に解体したり撤去したりしてもらうことを解体業者に依頼することができます。

これらの部分解体は、家や敷地内の建造物の増改築などを行う際に利用することが殆どだと思います。

もしも、上記のような項目に該当する解体・撤去を考えている方は、部分解体として解体業者へ依頼できるということを覚えておくと良いです。

ちなみに、個人の持ち家などの部分解体以外にも、飲食店等が店舗内を改装する際の不要な物の解体や撤去も部分解体に含まれます。

 

部分解体の費用について

 

家やその他の建物全体の解体は、1坪あたりで単価が定められていたり、作業全体の工程や規模によってかかる費用が異なります。

では、部分解体の場合はどのように費用が決められているかと言いますと、基本的には通常解体の考え方と大きな差はありません。

解体する対象となる物の大きさや使われている素材、工事に必要な工数、重機などが必要かどうか、等で金額は異なります。

工事が複雑になればなるほど、その分金額も高くなっていくというイメージです。

物によっては数万円程度から工事が可能な物もありますし、数十万円〜数百万円かかる物もあり解体する物、場所、環境、状態により様々です。

もしも、部分解体の業者への依頼を検討している方は、必ず事前に見積もりを取り、現場調査をしっかりと行ってもらうことをおすすめします。

また、以下では部分解体を行う際にかかる費用の中で、金額の変動が起こりやすいケースをご紹介いたします。

 

l職人による人力での解体が必要

lダンプなどの大型トラックの搬入が必要

l大きいサイズの重機が必要

l防音シートの設置が必要

l養生シートをパネルタイプに変更

l残置物の撤去が必要

l地中埋設物の撤去が必要

lアスベストが使用されている建物

 

解体工事時に、上記のような内容が含まれている場合は解体費用が高くなってしまう傾向にあります。

つまり、解体業者側の負担が大きくなったり作業内容が複雑になればその分だけ金額も上がっていくと思っておくと良いでしょう。

また、後々になって金額が上がった、工事途中で当初の見積もりよりも金額が高くなることを言われた、などのトラブルが起きる可能性もあります。地中埋没物の撤去などは、掘ってみないとわからないため、工事が進んでから別料金で請求される事はありますが後々「聞いてなかった」とならないよう、事前に現地・現場の調査はしっかりと行ってもらい、追加料金の有無などの説明を受け納得してから発注することをおすすめします。

 

株式会社和田組でも、部分解体のご相談に乗らせていただいていますので、ご予定がある方はお気軽にご相談ください。

お風呂の解体工事まとめ!費用、手順、DIYは可能?

リフォームなどの折、お風呂の解体工事を検討する方も多いでしょう。

お風呂の解体費用や方法は、浴室タイプによって異なります。

この記事では、タイプごとの解体費用や工事の流れをくわしく解説。「DIYはできるのか?」という疑問にもお答えします。ぜひ最後までお読みください。

 

ユニットバスの解体費用と方法

現在の日本で一番ポピュラーなユニットバス。床・壁・天井がすべてセットになった、組み立て式の浴室です。

このタイプは比較的手間も時間もかからず費用も安く済む場合が多くなります。以下に詳しく見ていきましょう。

 

解体費用の目安

ユニットバスの解体費用は、廃棄物処理費を含めて10~15万円程度です。

グレードやサイズによっても多少前後はありますが、各パーツを壊しながら外していくだけの作業のため手間が少ない分安く済みます。

 

解体方法

ユニットを構成する扉・床・壁・天井・浴槽といった部材を外していく作業がメインとなります。

・出入り口(玄関など)と浴室への通路

・脱衣所を養生

・断水(家全体の元栓を止めるケースが多いです)

・浴室部分のブレーカー制御

・ユニット部材の解体

・運び出し

・照明や電気設備の配線処理

・廃材の撤去、汚れ・カビの清掃

・給排水管のふさぎ

・各所補修

パーツの解体自体は単純な作業ですが、給排水設備やガス管、電気配線の処理も必要であることが分かります。

また、解体後の清掃や補修といった作業も欠かせません。

作業は1日以内に終了することがほとんど。浴室リフォームを兼ねても、1~2日ですべて完了する場合が多いでしょう。

 

在来工法の浴室の解体費用と方法

昔ながらのお風呂や、デザイン性の高いお風呂に採用されているのが在来工法です。ユニットバスとは異なり、仕上げ材はタイルや木材などさまざま。一般的には下地にモルタルやコンクリートなどが用いられています。

 

解体費用の目安

在来工法の浴室の解体費用は、廃棄物処理費を含めて15~30万円程度です。

仕上げ材料やサイズにもよりますが、作業にかかる手間が多い分ユニットバスよりも高くなります。

 

解体方法

天井を解体し、床・壁を「はつる」作業がメインとなります。リフォームの場合は、次の浴室がユニットバスか在来工法かによっても作業が変わります。

・出入り口(玄関など)と浴室への通路

・脱衣所を養生

・断水(家全体の元栓を止めるケースが多いです)

・浴室部分のブレーカー制御

・扉・天井・浴槽はずし、仕上げ材

・コンクリート下地のはつり、運び出し

・照明や電気設備の配線処理

・廃材の撤去、汚れ

・カビの清掃

・給排水管のふさぎ

・各所補修

ユニットバスと同じく給排水設備やガス管、電気配線の処理は必要となりますが、解体作業に大半の時間を使います。

また解体時には長時間大きな音が発生するので、在宅ワークの予定があったり小さな子どもが在室していたりする場合は注意が必要です。

こちらの作業も1日で終了するケースが多いですが、新たにユニットバスを設置のため土間コンクリートを施工するなど、付帯工事によって2日以上にわたる場合もあります。

 

DIYはできる?

浴室の解体は前述のとおり、電気工事や給排水設備工事を必要とします。仮にそれぞれの資格を有していたとしても、不慣れな場合は水漏れや電気ショートのリスクがあります。

さらに、解体した廃材は一般ごみで捨てられず「廃棄物回収業者」への依頼が必要。古い在来の浴室ではアスベストなどの有害物質が存在する可能性もあり大変危険です。

一部の仕上げ材や設備の撤去はDIYでも可能ですが、それ以外の部分についてはプロに任せましょう。

 

まとめ

お風呂の解体費用、具体的な流れについて解説しました。

解体工事の際には、浴室だけでなく洗面所や玄関までの動線部にもおよび、一時的に断水も行います。家族の予定などを考慮して計画的に依頼しましょう。

また、解体費用を安く抑えるポイントは「業者選び」と「セット工事」です。相見積もりによって複数の業者のサービス内容や価格、対応の良さを見極めましょう。さらに、解体工事は浴室リフォームとセットで行うことで減額が効く場合がほとんどです。工事日程の短縮にもつながるため、セットでの依頼をおすすめします。

遠方で空き家になっている実家を解体したい!手順と費用について解説

空き家の解体を検討している方の中には、「解体したい空き家から離れた土地に住んでいて、立ち合いなどが出来ないけど大丈夫?」というお悩みをお持ちの方もいることと思います。

そこで今回は、住居から離れている土地にある空き家の解体についてご紹介していきたいと思います。

 

遠方でも空き家の解体を依頼することは可能か?

まず最も気になるポイントが、そもそも住居から離れた場所にあり、頻繁に立ち会いや打ち合わせができない空き家の解体には対応してもらえるのか?ということではないでしょうか?

この点については多くの解体業者が対応しているのでご心配は無用です。

弊社でも遠方にお住まいのお客様からのご依頼を何件か受けさせて頂いています。最近でも、関東にお住まいの方より、弊社の所在する愛知県一宮市にある建物を解体したいというご相談をいただきました。

また、見積りのために家の中を確認させていただく必要があるのですが、依頼主様が遠方にお住まいのため、カギ開けや立ち合いなどが出来ない、といった理由で、建物の中に入れない場合も珍しくありません。そうしたケースでも概算で解体費用を算出することは可能です。

ただし、あくまでも概算の金額となります。正式なお見積り額を出す場合は、建物の中を見る必要がありますし、ご依頼前には必ず正式なお見積りの依頼をされることをおすすめします。

 

遠方での空き家解体のお見積り依頼の手順や注意点について

 

1:概算でのお見積り依頼

前述の通り、遠隔地による解体作業ご依頼の場合、建物に入らなくても大まかな概算のお見積り額を提示することは可能です。

ただし、その場合は建物の平米数から解体費用を概算ではありますが算出する必要があるため「登記簿謄本」が必要となります。登記簿謄本に記載されている情報を元に解体費用をお見積りさせて頂く事になります。

登記簿謄本はその土地や建物が誰の所有物なのか?などの情報を公示するのを目的としているので、土地・建物の所有者以外の方でも交付を受けることが可能です。

そのため、登記簿謄本の交付は弊社にて代理で取得を行うことが可能なので、お客様に手続等の手間をおかけすることはありません。どうぞご安心ください。

 

2:建物内を確認し、正式なお見積り

大まかな概算のみの場合は登記簿謄本の情報から割り出すことが出来ますが、より詳細なお見積りを提示するためには建物内を確認する必要があります。

鍵の受け渡し方法については業者によって若干違いがありますので、お問い合わせした際にしっかりと指示を聞いておきましょう。

 

3:お見積りを確認し、作業開始

最終的に正式な見積りを確認したうえで、問題がなければ作業を依頼しましょう。

解体作業を開始するにあたって

・道路使用許可申請

・建設リサイクル法

などの届出が必要になりますが、一般的には業者が代行で許可申請を行いますのでご安心ください。

作業の結果については、遠方の場合は書面以外でも、画像や動画などで現場の状況を報告してもらうことが出来ます。

 

まとめ

今回は遠方からの解体作業の依頼についてご紹介させていただきました。

ご自宅から遠方にある建物の場合でも、現在では滞りなく解体作業を実行することが可能な業者がほとんどですので、安心してご相談ください。

 

ただし、正式な見積もりを出してもらうためには建物の中を確認する必要があり、そのために鍵を業者に預ける必要がある場合もございますので注意しましょう。

建物などの解体の見積もりをお願いするときに気をつけること

解体工事を行う場合、複数の業者から見積もりを取ることは一般的です。この過程で解体物件を直接見てもらうことが必要になります。通常、業者と一緒に施主または代理人が現場を訪れて見積もりを行います。

見積もりは一般的に無料で提供されることが多いので気軽に利用できます。しかし、見積もりの前に建物に関する情報を整理しておくと、見積もりの進行がスムーズになります。立ち合い見積もりで業者の方々と対面することでその業者についての理解が深まります。解体工事のプロセスを円滑にするために立ち合いの見積もりは重要になります。

 

相見積もりをする

以前は解体工事の依頼をするときは見積もりを依頼した業者にそのまま工事を委託することが一般的でしたが、現代では多くの解体業者が存在していて複数の業者から見積もりを取ることが多いです。もっとも条件がよい業者や信頼できる業者が選ばれます。少なくても3社の解体業者を比較してみることで優れた業者に巡り合うことができる可能性がありますし、反対に避けた方がいい業者に出くわすこともあります。

見積もりを出してくれた業者に感謝をしながらも、施主が満足できなければ業者に工事を依頼する必要はないのです。相見積もりであることは最初から伝えておけばはっきり断ることができます。

 

立会い見積もりで用意するもの

〇図面

建物の解体を計画しているときは、その建物の図面が手元にあると工事計画の策定が容易になります。図面を業者に提供すれば、正確な見積もりを得ることができます。図面のコピーを用意して渡すこともできますが、図面がなくても特に問題はなく、解体工事の見積もりは可能です。

〇境界

隣接している建物との境界を明確にすることはとても重要になります。隣のブロック塀などがどちらの所有者の土地にあるかで所有権が違います。解体の対象も変わることがあります。境界に共有物が存在する場合はあるので解体の見積もりを業者に依頼する前に隣人と境界に関した話し合いをしておくことも大事です。

〇解体の範囲

建物の解体を計画するとき、一部の建物や構造物を残すことを検討する人も存在します。また、建物の一部を切り離して解体することもあります。解体の範囲やどこを残すのかにより工期や解体費用が変わることがあるので事前に解体範囲を明確にしておくことが重要です。

〇残置物の処分

解体予定の建物内に残された家財や不要な物は解体業者により一緒に処分してもらうことも可能です。ただこのサービスは追加の費用がかかるのが一般的です。自分で不用品を処分することで節約にもなりますが手間と時間がかかります。家財の処分を業者に依頼するときは処分費用が見積もりに含まれることがあります。見積もりを取るときは家財の処分に関する費用も確認しましょう。

 

不明なところは聞く

解体工事を考えているときは、疑問点や不安なところがでてきます。具体的な状況に応じて質問内容が違ってきますが、見積もりを依頼する前に不安を解消しておくことは重要になります。

不安点を持ったまま見積もりをして工事を行うと疑問を解決することができなくなります。質問内容によっては見積もりの金額に影響があることもあります。聞きたいことは先に聞いておくようにしましょう。

 

業者に要望を伝えておく

解体工事に関する要望や計画は見積もりの段階できちんと伝えるようにするのが重要になります。見積もりのときにこちらの要望を細かく伝えておくことは、正確な見積もりをするために不可欠です。要望が具体的であれば、業者はより正確な見積もりを提供します。後から要望を追加すると見積もり金額と実際の費用との差が大きくなる可能性もあるのです。

解体工事業者のダメな見積もりと良い見積もり

解体工事を依頼する際「どの業者が良いのか分からない…」と悩む方も少なくないでしょう。

良い業者を選ぶポイントは、見積もりの内容をきちんと見極めることです。

この記事では、解体工事の見積もりを通して良い業者を見分けるポイントをご紹介します。大幅に損して後悔しないためにも、「良い見積もり」の見方を知りましょう。

 

解体工事業者選び、まずは相見積もりを

見積もりを比較・判断するには、複数業者に「相見積もり」をかけることが重要です。

相見積もりをすることで、項目の拾い方や価格、工事への配慮を比較できます。また、一連のやり取りで各業者の対応を比較できることも大きなメリットでしょう。

その際に心得たいポイントは以下のとおり。

・現地調査を行ってもらう

・見積条件は揃える

解体工事は解体する建物情報だけでなく、ライフラインに関する付帯設備や近隣住居、隣接道路の条件なども金額に大きく影響します。

現地調査を行わなければ基本的に「概算見積もり」となり、実際には追加や変更項目が多数発生する可能性が高まります。

また、業者ごとに依頼条件を変えては正しい比較ができません。解体や処分品の範囲や各種申請の代行範囲まで、すべて等しい条件に揃えることで、公平性のある比較ができるようになります。

 

解体工事の見積書を見極めるポイント

まずは明細項目をチェック

見積書をもらったら、まずは一通り明細をチェックしていきましょう。

依頼した内容がすべて反映されているかをしっかり確認します。

また、営業担当者が見積内容をきちんと説明してくれるかが大きなポイントです。その際漠然と説明を受けるだけでなく、不明箇所があれば積極的に質問して解決していくことも大切です。

解体工事の項目は主に以下の内容があります。

・足場・養生費(解体のための仮設足場・シートなど)

・残存物処分費(家財・リサイクル家電・設備・塀・埋没品など)

・解体費(内装・外部・基礎)

・重機回送費(解体や整地のための重機の運搬・使用)

・産業廃棄物処理費(解体で発生した廃棄物の運搬・処理)

・申請費(解体工事にかかる届出)

・諸経費(現場管理や警備員、その他社内経費・利益)

 

「一式」表記には要注意!

ここで注意したいのが、「一式」という単位です。上記に示した項目には、それぞれ詳細項目や数量といった内訳があります。それにもかかわらず大項目のみでまとめられ、詳細が分かりにくい表記があれば不親切な見積もりといわざるを得ません。

「何がどこに含まれているの?」と感じたら、トータル金額が安くても要注意です。

【ダメな見積もりの例】

仮設費一式〇〇円

解体費一式〇〇円

産廃処理費一式〇〇円

諸経費一式〇〇円

 

安さだけで選ぶのはNG

さらに頭に入れておきたいことは、「安いほどコスパが良い」というわけではないということです。

もちろん企業努力や作業の工夫により低価格を実現しているケースもありますが、安すぎる場合には「作業内容や項目に抜けがある」「追加を前提としている」ということが考えられます。

複数の見積もりから相場価格を見極めつつ、詳細な項目で抜けがないかをチェックしましょう。

 

 

まとめ

解体工事を含め、建築の見積もりは素人目には難しく感じることも多々あります。詳細な項目を連ねた見積書を提示したうえで、分かりやすい説明を丁寧に行ってくれる業者がいれば、高い信頼に値するでしょう。

和田組では、工事手順の順番に合わせた項目を記載し、お客様が解体工事の工程をイメージしやすい見積書の作成に努めています。数多くの実績と経験から、お客様ひとりひとりに合わせた最適なプランの作成が可能です。

解体・リフォーム工事なら、和田組までお気軽にご相談ください。

見積もり項目の「保険料」が安いということの落とし穴(依頼者にとってのデメリット)

見積もりの段階で保険料や保証に関する料金が、他社と比較して明らかに安い時は、危険な可能性もあります。

なにか大きなトラブルがあった際には、最悪の場合依頼者に対して損害責任などが生じてしまいますので、見積書の「保険料」の項目は必ず確認するようにしましょう。

では、保険料の項目が安い場合、どのようなデメリットが生じるのかについて解説していきましょう。

 

賠償保険の加入について

解体業者は、解体中に予期せぬトラブル、例えば、解体しなくても良い建築物を破壊してしまったり、怪我人をだしてしまった時などに適用できる、賠償保険などに加入していることがほとんどです。

賠償保険に加入している事によって、万が一解体業者側が依頼者や近隣住民といった第三者に被害を与えてしまった場合は、賠償保険から賠償金が下りる仕組みになります。

ちなみに、賠償保険は民法によって規約・規定が設けられており、業者側が事故やトラブルを起こした場合に関しては、施主・依頼者側が責任を負わされることは原則ありません。

ただし、ごく稀に施主・依頼者が責任を負わなければならないトラブルがあります。

それに該当する内容については、以下のようになります。

・施主側が業者側、または近隣住民などの第三者に過失を与えてしまった場合

・解体業者が賠償保険に未加入、または賠償金の限度額を超えるトラブルが起こった場合

施主側が何かしらの形で、自身による過失やトラブルを起こしてしまった場合は、真摯に対応するほかありません。

さらには、保険未加入の業者によって工事中になんらかのトラブルが発生した場合、施主側に被害が被る様なことにもなりかねません。

そのようなことがないように、業者が賠償保険への加入をしているかどうかの確認は、見積書の合計金額の高い安いよりも重要事項だと思っておきましょう。

確認する際には、加入有無に関してはもちろんのこと、賠償金の限度額や賠償が適用される範囲はどの程度のものかも確認しておくのも良いででしょう。

 

損害賠償保険の種類について

以下では、損害賠償保険の種類についての解説になります。

賠償保険にはどのような種類があり、どのような内容になっているのかについての理解を深めてもらえればと思います。

 

企業・会社単位での保険

企業・会社単位で賠償保険に加入する場合は、年間契約となり、その会社の売り上げによって保険料が決まる、という特徴があります。

一般的には、売上の多い会社は保険料が高くなり、売上が多くない会社は逆に保険料が安くなるということになります。

建築系の事業者などは、トラブルの確率も高くなるため、保険料が高額になることもあります。

会社単位での保険加入は、因果関係が証明できれば、工事終了後でも、年間を通じて事故やトラブルに対する補償を行ってくれるところがほとんどなので、安心して依頼することができるでしょう。

 

工事単位での保険

工事単位の保険では、工事現場ごとに加入するタイプの保険です。

このタイプの保険では、保険料が一律ではないため、相場が分かりにくいです。工事内容の請負金額や工事の難易度によって負担しなければならない保険料が変動します。

この保険は、大型ビル・マンションなど長期間における解体工事で加入する業者が多いでしょう。

市街地など、人の通りが多い所や、近辺に建築・建造物が多い場所、つまり近隣へのトラブルの確率が高くなりがちな環境での解体工事には重宝する保険と言えます。

 

工事車両の保険

解体工事で使用する重機等の車両に対する保険です。

年間契約が基本で、重機・車両のトラブルによって生じた事故等で補償を受けることができる保険となっています。

加入させたい車両に関しては業者側が任意で選ぶことができます。

安全性や安全への意識が高い業者は加入していると考えられますので、業者選びの参考にすることができるでしょう。

 

まとめ

賠償保険には色々と種類がありますが、賠償保険に関する保険加入の有無を確認することも、優良で信頼できる業者選びには必要なことだと思いますので、ぜひ覚えておくことをお勧めします。

見積もりの見方と金額だけで判断してはいけない理由

解体業者に依頼する際の見積もりに関する知識として、見積もりの見方や注意すべき点を紹介していきます。

 

見積もりは複数取ることを基本にする

見積もりを取る場合は、複数の業者から見積もりを取って比較するようにしましょう。

少しでも費用を抑えたい、信頼できる業者かどうかを見極めたい、などの理由があれば絶対に相見積もりを取ってください。

 

解体の見積もり書の見方

依頼する業者や、解体対象となる建造物によって若干の差はありますが、基本的な見積書の見方を解説します。

【見積もり例】費用名・工事概要などの記載

単位などが記載

数量などが記載

単価などが記載

金額

○○の解体    ㎡・式・台など  10 10,000円  100,000円

○○費  “         “       “       “

○○費  “         “       “       “

○○費  “         “       “       “

諸経費等々 “        “       “       “

合計○○円

上記の表のような形式が一般的な見積もり例です。

他にも、「割引」が表記されていれば合計以外に「小計」の記載があり、見積もり金額が税抜きの場合には「税・消費税」などの記載があります。

 

解体金額は坪単価

見積もり内に記載されている中でも、最も大きな割合を占めるのが「解体作業の費用」です。

そんな解体作業の費用ですが、基本的には1坪あたりの単価で表記されていることが多く、1坪○○万円×総坪数=費用というような形で表記されていることが多いでしょう。

なので、坪数が多くなればなるほど費用も高くなるということになります。

 

見積もりを見て気を付けるべきこと

見積もりだけではその業者が優良で信頼できる業者かどうかはわかりません。

では、どのような点に気を付けるべきか解説していきましょう。

 

価格が極端に安い業者には注意

まず、第一に見積もりを複数社分、できれば3〜4社分程度取ったということを前提とします。

そして、その中で最も価格の安い見積もりを見てみましょう。

他社と比較して数千円程度、どんなに差があっても1〜2万円ぐらいの差であれば危険性は低いかもしれませんが、これが数十万も差がある場合には注意してください。

例えば、4社の見積もり中3社は、合計金額に大差はなく、残りの1社が他3社に比べて数十万円も安い場合は、気をつけてください。

ただし、安い=悪いとは一概には言えないので、他と比較して安い根拠を確認し、その理由に納得がいけばお願いしても良い場合もあります。他にも、割引額が極端に大きく、概要も明確になっていない項目などがあれば危険性が極めて高いと思っていいでしょう。

 

見積もり時に含まれていない費用があるケース

見積書の内訳に「撤去」に関する費用が記載されてないケースがあることを覚えておきましょう。

例えば、建物以外で敷地内に建造してある塀や、アスベストの除去費です。

これらの費用が見積もりに記載されていない場合、後々に別途で費用が発生しないかどうかの事前確認が必要です。

特に、「地中障害物」に関連する見積もり項目の有無に関しては事前に確認しておくことをおすすめします。

地中障害物とは、建物を解体した後に土地を整地する際、地面に昔の建物の基礎やコンクリートの塊、ガラス、などのゴミが埋められている場合があり、これらのことを言います。

地中障害物は、見積もりを出す段階では確認が難しく、工事を行なってからわかるということが多いため、工事中や工事後に追加で費用が発生する事も多いです。

依頼している業者が、地中障害物に対してどのような取り決めや基準を設けているのかを確認する必要があります。

その他にも、見積もり項目が極端に少ない、内訳詳細が分かりにくいなどの見積もりにも注意するようにしてください。

 

まとめ

安い=悪い業者・高い=良い業者とは一概に言えませんが、最初の見積書を極端に安くして受注し、後からあれこれと追加費用を請求する業者もいます。

見積書を受け取った時点で、追加費用が発生する可能性とその項目も確認し、納得をしてから依頼するようにしましょう。

空き家を解体することのメリットとデメリット

今現在、住んでいる住所とは別に空き家を所有していて、どう処理すれば良いか悩んでいるという方もいると思います。

そこで今回は、空き家を解体することのメリット・デメリットについてご紹介していきたいと思います。

 

空き家を解体するメリット

1:周辺住民とのトラブルを避けることが出来る

1つ目のメリットは周辺住民とのトラブルを事前に回避することが出来るという点です。

築年数が経過している空き家というのは各所が老朽化しているため、思わぬタイミングで周辺の住民に迷惑をかけたり、重大な事故が起きたりする危険性があります。

例えば、台風などで強風が吹いた際に屋根が飛ばされ、その屋根が他の建物や人に当たって事故を起こしてしまうこともあります。

 

また、老朽化が進んで倒壊してしまった場合に、たまたま近くを通りかかった人を巻き添えにする可能性もあります。

老朽化した空き家を放置しておくのは大変危険なことなのです。その他、空き家が動物などの棲み家になってしまい、周辺住民に悪臭や騒音などの被害を与えることもあります。

しかし、解体してしまえばそうした危険性も取り除かれます。築年数が経っており、近くに民家や建物が多い空き家の場合は安全のために解体を検討するのもよいでしょう。

 

2:空き家の巡回の手間がなくなる

いくら空き家といっても何年も放置し続けるというわけにはいきません。そのため、空き家を所有している方の中にはたまに空き家の様子を確認に行ったり、周辺の便利屋さんなどを利用して空き家の様子を確認してもらったりということもあるでしょう。

しかし、定期的に遠方まで足を運んで確認しに行くのは手間ですし、業者に確認してもらうにも費用がかかります。

また、確認しに行ってみてもし壊れている箇所がある場合は、補修工事が必要となることもあります。

こうした費用も空き家を維持し続けることのデメリットと言えます。

解体をしてしまえばそうした手間や費用からも解放されるので、空き家を確認するのが煩わしく感じているという方は解体を検討いただくことも一つだと思います。

 

3:土地を売却しやすくなる

3つ目のメリットは土地を売却しやすくなるという点です。

空き家そのものに価値があり、家を売却、あるいは賃貸として活用したいという場合は別ですが、土地を売却したいという場合は老朽化した家屋が建っている土地よりも更地の方がスムーズに売れる傾向にあります。

そのため、土地を整理したいという場合は空き家を解体してしまった方がプラスに働くこともあるでしょう。

 

 

空き家を解体するデメリット

1:税率の軽減措置がなくなる

土地から建物がなくなると、固定資産税と都市計画税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。

軽減措置がある場合は最大で、固定資産税は1/6に、都市計画税は1/3にまで軽減されるので、これが理由で空き家を解体せずそのままにしているという方も多いと思います。

しかし、1年以上人の出入りがなく不適切な状態で放置されている空き家は、空き家対策特別措置法により特定空家等に指定されてしまう可能性があります。特定空家等に指定され、行政の指導に応じなかった場合は税率の軽減措置が受けられなくなるほか、強制執行(所有者負担での強制的な解体)などの処罰を受ける可能性があります。

放置していれば良いというわけではないのが問題ですので、注意が必要です。

 

2:売却や賃貸などの利用が出来なくなる

空き家を解体してしまった場合、空き家を売却、または賃貸住宅として利用して収入を得るという選択肢がなくなってしまいます。

そのため、空き家がまだ比較的新しいという場合は解体する前に専門家などに相談の上、売却・賃貸などを検討するのが良いでしょう。

 

まとめ

今回は空き家解体のメリット・デメリットについてご紹介させていただきました。

空き家は家屋や周囲の状態によって解体するべきか?それともしない方が良いか?が分かれてきます。しっかりと情報を整理してから判断するのが大事です。

ただし、空き家自体が古くなっている場合はトラブルの原因になる危険性があるので、可能であれば速やかに解体してしまうのが良いでしょう。

解体工事の前に施主がするべき 7 つのこと

ほとんどの方にとって初めての経験となる「解体工事」、何から始めたらよいか悩む方も多いでしょう。

解体工事は全てを業者任せにすることは難しく、きちんと手順を踏まないと工事を進められないばかりか近隣トラブルにつながる恐れがあります。

今回は、解体工事の事前準備についてわかりやすく解説します!ぜひ参考にしてください。

 

解体工事の事前準備と注意点

①解体業者選定~見積もり~契約

第一にするべきことは、解体業者の選定です。

大切なのは「相見積もり」をすることです。複数の業者から見積もりをもらうことで、工事費用の相場を知ることができるばかりでなく、より安く工事を依頼できます。

見積もりは同条件であることがベストです。敷地条件を踏まえたうえで、見積もり項目を細かく相談しましょう。

しかし、残念なことに悪徳業者がいるのも事実です。

以下の点を参考に、信頼できる業者を見極めましょう。

・現場調査時や電話口などの対応

・マナーがしっかりしているか

・名刺に書かれた事務所は存在しているか(ホームページやインターネット地図をチェック)

・見積内容が細かく、適正価格であるか(安すぎても高すぎても要注意)

・専門的なことをわかりやすく丁寧に説明してくれるか

 

②建設リサイクル法の届出

延床面積が80㎡(約25坪)以上の建物を解体する場合には、「建設リサイクル法」に基づき工事の届出を自治体に提出することが必要です。

ただし、追加費用を払って業者に依頼することも可能です。解体工事の際には隣接道路を使用する「道路使用許可」の申請が必要になる場合も多く、業者に一任するのが安心でしょう。

 

③ライフラインの撤去

解体工事の実施日が決まったら、電気・ガス・電話・ネット回線といったライフラインの停止や撤去を行います。

決定した供給停止日や撤去作業日は事前に解体業者へ伝えましょう。

ただし水道に関しては、解体工事中の粉じん処理や作業用水として使用するため、事前の停止を行わず担当者へ確認をとりましょう。

 

④家財の片づけ・処分

家電や家具、生活用品などは解体前に処分しておく必要があります。

依頼先の解体業者か、不用品回収業者に依頼することも可能です。

家中の家財を片付けるのは大変な作業なので、費用に余裕があれば業者の手を借りるのが良いでしょう。おすすめなのは不用品回収業への依頼です。

解体業者の場合は一般的に追加の作業・処分費が発生するだけですが、不用品回収業者であれば物により買い取り費用を受け取ることができます。

 

⑤浄化槽の清掃・消毒

敷地内に浄化槽がある場合は、解体工事前に清掃・消毒を完了させておきましょう。

汚水が入ったままの状態では、解体工事が順調にスタートできない可能性があります。

工事開始前に余裕を持ったスケジュールで依頼しておくと良いでしょう。

 

⑥お祓い・供養

神棚や仏壇、井戸がある場合は、相応な手続きが必要です。

神棚はお札を神社へ返納、仏壇は閉眼供養、井戸は現地でのお祓いが一般的です。

また、土地と建物に対して解体前のお祓いを行うことがあります。

これまでの感謝や解体の報告、工事の安全祈願を行います。希望する場合は近隣の神社に問い合わせましょう。

 

⑦近隣挨拶

解体工事は一時的なものですが、大きな騒音の発生と粉じんが飛散する可能性があり、大型トラックも頻繁に出入りします。

近隣の方へのあいさつは必ず行いましょう。挨拶の折には、工事期間や実施時間帯など細かい情報を伝えるとトラブル回避につながります。そのため、解体業者も一緒に挨拶に行き、誠意をもってしっかり説明することが大切です。

 

まとめ

解体工事は事前にやるべきことが多く、予想以上に労力を必要とします。

一部を業者に任せることはできますが、余裕を持ったスケジュールの確保が大切です。

手順や流れを理解したうえで、ひとつひとつの作業を確実に行っていきましょう。

解体業とリサイクルの関係性とは?どんな取り組みを しているのかも紹介!

建築業界では処分場が飽和状態になってしまわないために、また、廃棄物の不法投棄などの問題を防ぐため建設リサイクル法という法律が制定されており、解体業もその例外ではありません。

 

今回は、建設リサイクル法とは何か?解体業と建設リサイクル法の関係や、解体業界ではどのような取り組みをしているのかについてご紹介していきたいと思います。

 

建設リサイクル法とは?

まずは建設リサイクル法とは何か?という点について解説していきます。

建設リサイクル法とは特定建設資材に係る分別解体、および特定建設資材廃棄物の再資源化の促進を目的として制定された法律のことで、2000年に制定され、2002年5月30日から施行されました。

建設リサイクル法で定められている特定建設資材とは

・コンクリート

・木材

・アスファルト

・コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート等)

などが該当します。

上記の資材は適切に分別され、再生資源としてリサイクルする必要があります。

建設リサイクル法の対象となる工事の条件は

・床面積80㎡以上の建築物解体工事・床面積500㎡以上の建築物新築

・増築工事

・請負代金1億円以上の建築物修繕

・模様替え等の工事

・請負代金500万円以上の建築物以外の解体

・新築工事となっていますので、解体業とは密接な関係のある法律となります。

 

 

実際にどんな取り組みをしているのか?

次は、実際に解体業では特定建設資材のリサイクルについてどのような取り組みをしているのか?という点についてご紹介していきます。

 

1:各種手続きや適切な作業の遵守

特定建設資材のリサイクルの一環として、解体業界では各種手続きを綿密に行い、作業も適切な方法で施工するよう努めていく必要があります。

解体工事を行う場合、発注者は作業開始の7日前までに分別解体計画に関する書類を都道府県知事に提出しなくてはいけません。

また、解体工事の施工業者は下請け業者に対して、都道府県知事へ届け出た書類の内容を告知する義務があるほか、工事・再生資源化の完了後は発注者に対して報告書を作成し、完了報告を行う必要があります。

そのほか、従来では建物を重機等で一気に解体するミンチ解体という方法が主流でしたが、建設リサイクル法が施行された現在では禁止され、それぞれの資材を適切に分別しながら解体する必要があります。

つまり、解体工事の開始から完了までの流れそのものが、リサイクルを前提としたものに変化しているのです。

 

 

2:各資材を適切にリサイクル

次は、どの資材がどのようにリサイクルされているのかという例についてご紹介していきます。

例えばコンクリートの場合は細かく破砕された後に混合物を取り除き、再生アスファルトの路盤材として活用されています。

木材の場合は細く砕かれた後に木板として活用されたり、製紙用チップ、固形燃料、セメント燃料など様々な形に変えて再利用されます。

また、リサイクルされているのはコンクリートや木材だけではなく、作業中に出る汚泥なども同様です。

建設汚泥は高温で処理することによって粒状または塊状となり、

・ドレーン材

・骨材

・ブロック

・緑化基盤園芸用土

・砕石代替品

・砂代替品

・石材代替品

など様々な形でリサイクルされます。

 

それだけではなく、水分を絞り出すことで盛土材・埋戻し材にするなどのリサイクルも行われています。

現在建設・解体業界では資源を可能な限りリサイクルし、廃棄物を減らす取り組みが盛んです。

 

まとめ

今回は解体業とリサイクルの関係性についてご紹介させていただきました。

解体業と廃棄物は切っても切れない関係にありますが、業界では少しでも多くの資材をリサイクルするよう努めています。

今回の記事が、あなたの解体業界への理解を深める一助になれば幸いです。

依頼した解体物 を 、 業者が山を購入して 不法投棄を している 現実

まず初めに、不法投棄は違法行為であり、犯罪であるということを認識してください。

ここでは、一部の解体業者が解体・撤去物の不法投棄を行っているという現実や、その危険性について解説していきます。

 

解体業者による不法投棄が発覚した場合の危険性

不法投棄に関する法律上の解釈では、不法投棄に関与した者が排出者として責任を負う、ということになっています。

これだけを見れば当然解体業者が排出者に該当するので、決して解体を依頼した施主が罰則を受けるということはないと言えます。

しかし、もしも仮に、依頼した業者が不法投棄をしていたことを知っていたのにも関わらず、その不法投棄を容認していたり、見て見ぬふりをしている場合は話が変わってきます。

不法投棄が行われていると知りながら、それらを黙って見過ごしたりすれば共犯扱いになってしまう可能性があるということを覚えておきましょう。

また、解体工事を行う場合、「建設リサイクル法」に基づき、「解体工事で建設リサイクル法の対象となる廃材を出す場合、施主または解体業者が工事着工の7日前までに届出を提出する必要がある」という決まりがあります。

もしもこの届出を怠ってしまうと「20万円以下の罰金」が科せられます。

解体工事を依頼する際には、必ずどちらがこの届出を出すのかということを業者と相談するようにしてください。

ちなみに、多くの場合、解体業者がこの建設リサイクル法の届出を請け負ってくれます。

 

ですので、よほどのことがない限り、届出については業者側から提案してくれると思って良いでしょう。

もしも、こうした届出に関する提案や説明などをしてくれない場合には、確認をすることはもちろんのこと、信頼のおける業者なのかどうか?という目線も必要になってくるかもしれません。

 

 

解体業者による不法投棄の実態

ここからは、実際に行われている業者による不法投棄に関する実態・現実について触れていきます。

もちろん、すべての業者がしているわけではなく、ほとんどの業者が法律に則り分別し処理を行なっているので、あくまでもごく一部の悪徳業者などが行っているものとして見ていただければと思います。

 

私有地を利用した不法投棄

非常に珍しくはありますが、解体業者自らが山や更地といった土地を購入してそこへ廃棄物を不法投棄するというようなケースがあります。

廃棄物や廃材の処理・処分には「建設リサイクル法」に基づき、処理を行うための申請や届け出、その他様々な法的義務が命じられています。

 

当然、業者としてはそれらを行うことで時間がかかり、それ相応の手間や責任問題が生じます。

少しでも簡単に廃棄物等の処分を行い、利益のみを優先させる考えの業者である場合、土地を購入して正規の手順を踏まず、違法に廃棄物を処理している事があります。

特に、山などの森林へ不法投棄をしている場合、現場から離れていたりするため、廃棄場所や、その実態までは施主からすれば知る由もありません。

 

このような違法行為は犯罪であり、決して許される事ではないので、依頼前や打ち合わせなどがあれば、その段階から必ず解体された廃棄物等がどのように処理されるのか、実際に正規に処分されているのかを確認するようにしてください。

 

 

廃棄物を現場に放置・地中に埋める

こちらに関しても、私有地を利用した不法投棄問題同様に深刻な問題となっている事例になります。

解体工事が終わり、その現場を見に行ったら廃棄物がひとまとめにされて放置されていたり、地中に埋めて隠されていたというケースがあります。

こうした不法投棄行為が行われていた場合、前述している施主への責任問題に発展してしまうこともあり得ますので注意が必要です。

こうした違法行為を平気で行うような悪徳業者は、不法投棄以外にも違法行為を行なっている可能性が高いので、依頼前には必ず確認すべきことを確認し、安心して依頼できる業者であるか見抜けるようにしてください。

 

特徴としては、他社と比べ費用が格段に安い、見積もりの項目に細かい内訳や詳細が記載されていないなどが挙げられます。

そんな悪徳業者に騙されないためにも、依頼する業者を選ぶ際には複数の業者へ見積もりを依頼する、信頼のおける方に紹介をお願いする。など、慎重に選ぶようにしてください。

解体業と環境問題の関係性は?業界でどんな対策をしているのか?

解体業と聞くと建物を豪快に解体している様子をイメージする方も多いと思いますが、実際は周囲への環境に配慮して作業を進めることが求められます。

 

そこで今回は、解体業と環境問題の関係性や、解体業界では環境問題に対してどのような取り組みを行っているのかをご紹介していきたいと思います。

 

解体によって起こる環境問題とは?

まずは、建物の解体によって環境にどんな問題が発生してしまうのか?という点についてご紹介していきます。

 

1:大量の廃棄物が出る

解体業による環境問題の1つとして、大量の廃棄物が出るという点が挙げられます。

 

建物を一軒解体するということは、その建物がそのまま廃棄物になると言っても過言ではありません。そのため、想像以上に大量の廃棄物が発生してしまいます。

 

また、廃棄物の種類も

 

・コンクリート

・材木

・レンガ

・石膏

・断熱材

 

など、その素材や大きさ含め、多岐に渡るため、処理に多くの手間がかかってしまうというのが問題となっています。

 

2:大気汚染問題

建物を解体する際には、粉塵の発生が避けられないため大気汚染に繋がってしまうのが問題です。

特に建物の断熱材として使用されているアスベストなどは人体に有害ということもあり、無視出来ない問題となっています。

 

 

3:地球温暖化問題解

解体作業を行う際には、トラックや各種重機が必要となります。そのため、それらの重機から出た排気によって地球温暖化を助長してしまうという側面もあります。

 

 

環境問題に対して解体業界ではどんな取り組みをしているのか?

次に、先に挙げた環境問題に対して解体業界ではどのような取り組みをしているのかをご紹介していきます。

 

1:廃棄物を減らすように解体方法を工夫

先にもご紹介した通り解体作業では多くの廃棄物が出てしまいますが、そうした廃棄物を少しでも減らすよう、解体方法に対する工夫がなされています。

 

例えば、建物内の傷みが少ない部分に関しては重機によって破壊するのではなく、手作業によって解体することにより、リサイクル材として再利用することが可能になります。

 

このように解体方法を工夫することで廃棄物を減らすことが可能です。

 

2:適切な廃棄物の分別でリサイクルに繋げる

その他、廃棄物の分別を徹底してリサイクルに繋げる動きも盛んに行われています。

 

例えば廃木材などは再利用することが義務付けられているため、チップ化して燃料として使用されたり、パレットなどの木製品や家具・建材として再利用されます。

 

その他、コンクリートのガラは不純物を取り除かれた後に再生処理が行われ、コンクリートブロックやアスファルト舗装、砕石の代替材料などに再利用されています。

 

金属などは、細かく分別することにより、再利用が可能になります。

 

しっかりと廃棄物の分別を行うことで廃棄を減らし、環境問題の軽減に努めています。

 

 

3:届け出と適切な作業基準の遵守

解体業ではアスベストや石綿などを含む断熱材を処分する場合届出義務が発生し、マニュアルに沿った適切な作業手順を守った上で作業を行う必要があります。

 

作業方法を厳格に定めることで、解体作業での大気汚染を可能な限り抑える取り組みが行われています。

 

 

4:省エネを意識し、温室効果ガスを削減

解体作業の現場ではトラックや様々な重機を動かす必要があります。

 

しかし、それらの重機のエンジンをつけっぱなしにするのではなく、こまめに切ることで温室効果ガスの発生量を抑えています。

 

また、トラックも運転する時はエコ発進・エコ停車を意識するよう呼びかけられています。

 

これらの取り組みは小さなことではありますが、こうした小さなことの積み重ねが環境問題の抑制にも繋がっていきます。

 

 

まとめ

今回は解体業と環境問題の関係性や、解体業界での環境問題への取り組みについてご紹介させていただきました。

解体作業はどうしても環境悪化に繋がってしまう要素がありますが、そうした悪影響を少しでも抑えるために各方面で努力しています。

今回の記事が皆様の解体業界への理解を深める一助になれば幸いです。

解体業で無資格で活動している人がいる現実とそこに 頼むとどうなるか

解体業を行っている業者の中には、ごく稀ではありますが「無資格」で業務を行ってしまう業者もいます。そんな、違法業者に業務を依頼してしまうとどうなってしまうのかについて解説していきます。

 

許可・資格なく解体工事を行った時の業者側の罰則

解体工事の登録・建設業許可などが必要な工事を許可なしに工事してしまうと以下のような罰則が適用されます。

 

解体工事業の登録しなかった時の罰則
500万円以下の建物解体業を行う場合には、「建設リサイクル法」にもとづく解体工事業の登録が必要になります。

登録せずに解体工事業を行った場合の罰則は、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑」です。

不正な手段で解体工事業の登録や更新をした場合にも上記と同様の罰則が適用されます。

 

建設業許可なしで解体工事業を行った場合の罰則

500万円を超える建物解体や工事を請け負う場合には「建設業法」による許可が必要です。

もしも、許可なしに大規模な解体工事や建築工事などを受注すると「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑」が適用されます。

 

解体工事業の登録ができなくなる

建設業法などの許可を得ずに解体工事業を行った場合には、罰金などの刑罰を受けるほか、その後、2年間は解体工事業の登録ができないうえに、解体工事会社の役員になることができなくなります。

上記のように、もしも許可なく解体工事業を営むと「懲役刑」などの重い刑罰を受ける可能性があります。
また、悪意を持って許可を得ていない解体業者は、不法投棄を行う可能性もあります。そうなると、依頼者側にも罰則が及ぶ場合がありますので、業者を選ぶときは、必ず許可証などを確認しましょう。

 

違法・悪徳な解体業者の手口・特徴

以下では、無資格・無許可で解体業を営んでいる悪徳業者の手口や特徴について紹介します。当てはまったからといって、必ずしも悪徳業者とは限りませんが、もしも解体工事の依頼を考えている業者に下記事項が当てはまったり、違和感を感じたら慎重に判断するようにしてください。

 

見積もりは最初に安く費用を出して後であれこれと追加費用を請求してくる

工事の見積もりを出してもらった時は凄く安い金額で記載されていて、その安さを決め手に依頼したものの、契約を結んだあとや工事が始まる直前などに、追加費用を取ってくる場合があります。

実際には、その時になってみなければわからないという部分もあるので、追加費用=悪徳業者とは一概に言えないのですが、あまりにも最初から安い金額で見積もりを出してくる、途中で大幅な値引きをしてくる業者には注意しましょう。

ずさんな業者は、少しでも安い金額で工事ができるとアピールをして、とにかく契約を取りたがる傾向にあります。

できれば見積もりは複数の業者に出してもらうなどをすれば比較がし易くなるのでおすすめです。

 

無許可による解体工事

解体工事を行うには、「建設業許可」や「解体工事業登録」をしていなければ施工をすることはできません。

しかし、いずれの許可を取得せず工事を行う業者が一定数います。

無許可で工事を行うような業者は、手抜き工事やずさんな工事により、後々に大きなトラブルにも発展しかねません。

また、許可取得のほかにも、「産業廃棄物処理法」や「建設リサイクル法」といった法律の遵守、「道路使用許可申請」や「建設リサイクル法の届出」などの申請を行わなければなりません。

これらを守らない業者となれば、違法投棄などを平気で行う危険性もありますし、最悪の場合、工事途中に行政から中止をさせられるなどの問題が生じるケースもあります。

このようなトラブルが起きない為にも、工事依頼の前には必要な許可や登録の確認やその業者の過去の施工実績等を確認しておくと良いでしょう。

上記2つは悪徳業者のやり口の中でも多い手口・特徴で、見抜きやすいとも言える例になります。

この他にも、近隣住民への配慮が欠如したり、工期の遅延、打ち合わせとは違う内容の工事をされるなど、様々なケースが考えられます。

ちなみに、もしも悪徳解体業者の被害に遭ってしまった場合には、「弁護士に相談」「消費者センターに相談」などをしてください。

間違っても直接業者に問い詰めたりすることは避けた方が良いでしょう。

 

 


まとめ

後からの請求などは、着工してみて分かることもある為、即悪徳、という訳ではありませんが、許可などを得ていない業者は、不法投棄やずさんな工事をしがちです。
特に不法投棄などが発覚した場合は、依頼側にも罰則があることがあるので、依頼前には許可証の存在など確認するようにしましょう。

解体業とアスベストの関係

解体業種の1つでもありますアスベストに関する工事について、紹介・解説していきます。

 

アスベストとは?

石綿をアスベストと呼び、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、せきめん・いしわたとも呼ばれています。

アスベストの繊維は物凄く細かいため、研磨機や切断機など、施設での使用や飛散しやすい吹付けアスベストなどの除去等において、所要の措置を行わないとアスベストが飛散してしまい人が吸い込み人体へ大きな危害を及ぼしてしまう可能性があります。

ちなみにアスベストが人体へ与える健康被害としては、肺や皮膚などに大きく影響を及ぼし、がんを引き起こす可能性があります。

解体業に携わっているとアスベストに触れる機会も多いので、もしもそういう仕事に携わっているのであれば定期的な健康診断などでしっかりと健康チェックを行ってもらうことをお勧めします。

 

解体業とアスベストの関係性

アスベスト(石綿)を含む建築物等の解体・改修工事行う場合には、「石綿障害予防規則等の法令に基づき、アスベスト含有の有無の事前調査、また労働者に対するアスベストばく露防止措置、作業の記録・保存」などを行う必要があります。

ちなみに、アスベストに関した事前調査は義務化されており、アスベスト調査を行わなければ解体工事の際に申請できる「補助金申請」をすることができません。アスベスト調査を行うには下記の流れ・手順で行うことができます。

lアスベスト調査の専門家へ依頼を行う
l依頼後、解体工事前に調査を実施してもらう
lアスベスト調査結果の報告l解体工事期間中にアスベスト調査結果を提示する

アスベストの事前調査は、「アスベストに関する一定の知見を有し、的確な判断が出来る者」が行うこととなっています。

事前調査を行える者の例としては、「建築物アスベスト含有建材調査者や一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者」などが事前調査を行うことができます。

また、今後の話ではありますが、「令和5年10月1日からは建築物のアスベスト調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせる」ことが義務付けられます。

義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を依頼しておくと安心できるでしょう。このように、アスベスト調査は解体業者が行う訳ではありませんし、アスベスト事前調査には法改正に対応している業者選びが大事と言えます。

アスベスト含有建材の解体には飛散防止対策として色々な法律を厳守しなければなりません。では、どのような法律があるのか、それらについて以下では紹介していきます。

 

建築基準法
アスベストが飛散する可能性のある建築材料を使用した建築物の建立は、2006年10月1日以降、建築基準法に基づき禁止されています。

増改築時(解体含む)には原則「既存部分のアスベスト等の規制材料の除去」が義務付けられています。

また、アスベストが飛散する恐れがある場合は、除去等の勧告や命令ができることが定められています。

 

廃棄物の処理および清掃に関する法律
「廃アスベスト等」また、「アスベスト含有産業廃棄物」について、適正かつ確実な処理基準等が義務付けられています。

 

建設リサイクル法
解体工事等を行うには、事前措置を適正に行うために定められた法律です。
特に分別解体等を行う際には、「アスベスト関係法令」に従い各種届出を行い、「他の建築廃棄物の再資源化を防げない」ように適正に施工・処理することが求められています。

 

労働安全衛生法
労働安全衛生法は、「労働者の健康を守るために定められた法律」です。
建築物の解体時におけるアスベストの除去作業届出や事前調査には、「作業計画」「特別教育」「作業主任者の選任」「保護具着用」「作業場所の隔離」「立入禁止」等の規定が定められています。

アスベストが含まれる建築物の解体工事を行う際には、上記のような事項に気を付けましょう。

 

和田組におけるアスベスト対応
アスベストが使用されている現場は、おもに3段階に分かれており、和田組では「もっとも危険性の高いアスベストレベル1」の責任者資格を有しています。
労働安全衛生法に沿って、責任者在籍のもと、最も危険度の高い解体現場にも対応可能です。

解体業の収集運搬許可証について

解体業を営むには様々な「許可」が必要になります。

そんな許可の中に、「収集運搬許可証」という許可があります。

ここでは、そんな収集運搬業許可証について紹介していきます。

 

 

収集運搬許可証とは?

収集運搬許可証とは、産業廃棄物の収集や運搬を委託された事業を行う際に必要な許可のことを指します。

これは、都道府県知事によって出されるものになります。

また、収集運搬の許可を受ける・許可を取得するためには以下のような条件を満たす必要があります。

l 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える技能や知識があること

l 事業を継続しておこなっていくことができる経理的基礎を持っていること

l 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと

l 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や運搬容器、その他の運搬施設を有していること

上記の条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請をすることで、はじめて産業廃棄物収集運搬許可を受けることができます。

なお、産業廃棄物の運搬を行う際に都道府県をまたいだ移動をする場合は、各都道府県知事から許可を得なければならないので注意が必要です。つまり、解体する場所と業者の登録場所が都道府県を跨いでいる場合、両方の都道府県の許可を得ている必要があります。

片方の許可しかない業者の場合、許可を得ている他の業者に外注として発注する事になるため、その分見積りが高くなる可能性もあります。

また、申請先に関しては各都道府県知事ではありますが、申請窓口自体は産業資源循環協会等の別組織へ委託されている場合もあるのでこちらについても注意が必要と言えます。

 

 

産業廃棄物収集運搬許可の申請手順

以下では、許可申請をする流れを紹介していきます。

 

講習会を受講する

申請をするには、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している「産業廃棄物、または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了しておく必要があります。

また、講習会は申請者が個人の場合は申請者本人が、法人の場合は代表者や役員などが受講して修了しておく必要があります。

 

書類作成・各種添付書類の準備

申請する書類の作成や添付すべき必要書類は以下の通りです。

l 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

l 事業計画の概要

l 運搬車両の写真(対象となるのは使用するすべての車両で、斜め前方1枚・斜め後方1枚ずつを撮影したもの)

l 運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合には必要となる)

l 事業の開始に必要な資金の総額やその資金の調達方法を示すもの

l 資産に関する調書(個人用)

l 誓約書

また、申請する者が法人なのか個人なのかで必要なものが異なり、以下ではそれぞれで必要なものの一覧になります。

 

申請者が法人の場合

l 定款の写し

l 履歴事項全部証明書

l 役員全員、及び5%以上の出資をしている株主の住民票

l 事務所の案内図

l 登記事項証明書

l 講習会修了証の原本

l 自動車検査証の写し

l 直近3年間の賃借対照表・損益計算書

l 直近3年間の法人税の納税証明書

 

申請者が個人の場合

l 事業主の住民票

l 事務所の案内図

l 事業主の登記事項証明書

l 講習会修了証の原本

l 自動車検査証の写し

l 直近3年間の所得税の確定申告書の写し(青色申告・白色申告共通)

l 直近3年間の賃借対照表・損益計算書(青色申告の場合)

l 直近3年間の収支内訳書(白色申告の場合)

l 金融機関発行の残高証明書(原本)(白色申告の場合)

l 市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)(白色申告の場合)

l 直近3年間の所得税の納税証明書(その1)(その1の税額証明)

申請先においては、申請者が法人・個人かに関わらず、各都道県知事です。

申請の際には、申請手数料を納付する必要があり、新規で申請する際は「全国一律81,000円」必要となります。

また、産業廃棄物を運搬する先の都道府県が異なる場合には、それぞれの都道府県に申請を行う必要があり、それぞれの都道府県ごとに手数料81,000円を納付する必要があるので注意が必要です。

 

なお、申請後には審査が行われ、都道府県によって差異がありますが、およそ3ヶ月程度の時間を要し、申請が許諾されると許可証が交付されます。

 

このように様々な手続きを経て許諾される産業廃棄物収集運搬許可は、解体業者とは切っても切り離せない許可となります。依頼する業者がどの都道府県で許可を得ているか確認することも是非お勧めいたします。

 

 

株式会社和田組について

愛知県に本社を構え、産業廃棄物処理収集運搬業許可を「愛知・岐阜・三重・滋賀・静岡」に持つ優良な解体業者です。

解体業以外にも、「総合建設・土木工事」「内装解体」「各種回収・遺品整理」「産業廃棄物収集運搬」などを請け負います。

和田組では様々な解体資格許可を取得しており、アスベストレベル1といった危険な建材撤去の対応もできます。

その他にも、以下のような大きな特徴があります。

 

l 従業員は10人以上

l 保険加入あり

l 5階建て以上の解体工事経験あり

l 工事前に近隣へ挨拶をしてもらえる

l 木造・鉄骨造・RC造対応可

l 火災物件にも対応可

l 不用品撤去対応可

l ブロック塀撤去対応可

l 翌営業日までには連絡

 

上記の様に、多くの解体ジャンルに対応ができ、さらには長期間の無事故・無違反という実績をもつなど、安全面を含めとても信頼のできる業者であることは間違いありません。

信頼のおける解体業の見分けるために、許可番号の更新時期を確認

解体業を行うにあたって、解体を行っても良いという行政からの許可が必要です。

ここでは、解体業者が取得するべき許可に関することや、依頼を考えている解体業者が許可を取っているのか、しっかりと更新がされているかどうか確認する方法など、解体業者の許可証に関する情報について紹介・解説していきます。

 

解体業者が取得すべき許可証明

解体業を行うには、「建設業許可」あるいは「解体工事業登録」を証明できる許可証を取得する必要があります。

また、解体後の建築物建立(こんりゅう)や、電柱や信号機などの専門工事によって建設されたものを解体する際には解体業以外の許可が必要になります。

では、そんな解体業に関する許可について、以下では建設業許可や解体工事業登録について紹介していきます。

 

建設業許可について

建設業界には、「建設業法」という法があり、その法に基づいて建設業許可を取得しなければなりません。

建設業許可が必要となる基準は「軽微な工事を施工する場合を除く」とされており、具体的には、500万円(税込)以上の工事をする場合には取得しなければなりません。

この建設業許可には、「29の業種」に分けられていて、そこに解体業を営む場合には「解体工事」の建設業許可が必要になります。

許可に対する管轄区分は、営業所の数や場所によって異なっており、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合には「大臣許可」を、1つの都道府県のみで営業する場合には「都道府県知事許可」を取得することになります。

ちなみに、建設業許可の必要条件は以下の事項があります。

l 経営業務の管理責任者を適正に行う能力があること

l 適正な社会保険に加入していること

l 専任の技術者が営業所ごとに常勤していること

l 営業するための資金が十分にあること

l 請負契約に関して誠実性があること

l 欠格要件※に該当しないこと

※欠格要件とは、会社の代表者が反社会的勢力者(暴力団員)であったり、法的処罰を受けている、会社が環境関連法の罰金刑を受けたなどが挙げられます。

 

解体工事業登録について

解体工事業登録は、「建設リサイクル法」によって定められた解体業をするために必要となる登録制度のことを指します。

ちなみに、建設業許可は500万円(税込)以上の工事を行う場合には取得しなければならないと解説しましたが、解体工事業登録は500万円(税込)を超えない解体工事を行う場合でも、解体を営む予定地域を管轄する都道府県知事から登録を受ける必要があります。

なお、建設業法上の29の業種のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けていれば解体業を営む際の解体工事業登録は必要ありません。

ちなみに、解体工事業登録に必要な条件は以下の通りです。

l 不適格※な要件に該当しないこと

l 技術管理者をしていること

※不適格とは、業務が停止されている期間中であったり、解体工事業登録が取り消されて2年経過していないなどが挙げられます。

建設業許可は要件などが多く、解体工事業登録に比べると複雑なうえに、経営業務の管理責任者としての経験が必要になります。

 

解体業者が許可を取得しているかどうかを確認する方法について
違法業者に依頼してしまわないために、その業者が信頼できる業者であるかどうかを確認する方法の1つが、解体業に関する許可を取得しているか否かです。

以下では、そんな解体業に関する許可を取得しているかどうかの確認方法を紹介していきます。


国土交通省から確認可能

国土交通省から「建設業者検索」を利用すれば、建設業許可をしっかりと取得している業者を確認することができます。

表示される会社を選択して、「解体工事業」の欄にマークがついていれば許可を持っている業者であると証明されます。

 

各都道府県のホームページから確認可能

インターネット検索などで「○○県 解体工事業者登録一覧」などと検索すると、その県のホームページまたは一覧を確認できるページが表示されます。

 

業者に提示してもらう

もしも、依頼する業者を探している段階で直接その業者と関われる機会があれば、直接許可証を提示してもらいましょう。

その際は、「許可番号」や「登録番号」を必ず控え、県庁などにその許可証に虚偽の情報がないか確認を取ってください。

 

更新をしているかどうか

建設業や解体業の許可番号は、下記のような表記になります。

「○○知事許可(般-○○)第○○○○○号」

「国土交通大臣許可(特-○○)第○○○○○号」

「○○知事許可(登-○○)第○○○○○号」

 

この( )括弧の数字が更新年数になります。更新は5年ごととなっているため、必ずしも依頼した年の数字が表記されているとは限りませんが、ここの数字があまりにも古い数字だった場合は、きちんと更新がされているかどうを確認しましょう。

業者選びの参考に知っておきたい法律や規制のこと

解体業をしていくうえで課せられる法律や規制について解説していきます。
これらを知っておくことで、解体を依頼する際に、依頼する業者が法律を遵守しているかどうかの参考になります。

解体工事に関係する法律について
建物解体工事に関係する法律には、主に以下のような法律があります。

①建築基準法・建設業法
②建築リサイクル法
③廃棄物の処理および、清掃に関する法律
④アスベスト対策に関連する法律

※これらは、また別記事で掘り下げていきます。

 

①建築に関連する法律について
建築関連の法律には以下の3種類があります。

 

|建築基準法
建設・解体など、建築にはあらゆる規制が定められています。
主に、10平米を超える範囲の建築物を解体する場合には、県知事に「建築物除去届」の届出が必要になります。
この際、届出は解体業者が行うことになります。

 

|建設業法について
建設業法では、建設業における「営業権」に関する規則が定められています。
解体工事業者として営業できるのは「建築工事業・大工工事業・とび、土木工事業」の3種類となっています。
ただし、500万円未満の解体工事に関しては特別な規定はありません。その代わりに、建設リサイクル法という法律で「解体工事業者登録が必要である」という規則が定められています。
このことから、営業権がない解体工事業者に工事などを任せることがないように気を付けて下さい。

 

②建築リサイクル法について
建築リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
建設業法と廃棄物処理法の不足を補うことを目的としてこの法律が制定されました。先述しました、500万円未満の解体工事に関しては特別な規定が定められていないですが、こちらの法律では「解体工事業者登録が必要」という規則が定められています。建築リサイクル法で重要なのは、「解体工事を発注した依頼者にも義務が課せられている」ということです。
依頼・発注する側は「建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務」が定められています。これを違反してしまうと罰則がありますので注意して下さい。

 

③廃棄物の処理および、清掃に関する法律について
「廃棄物処理法」と呼ばれる法律で、この法律では以下の規則が定められております。
廃棄物は事業者が責任を持ち処理しなければならない収集・運搬・処理・処分の委託先は許可された業者のみ解体業者は産業廃棄物管理票を発行する義務がある上記規則を守らなかったとしても、依頼者・発注者に罰が課せられることは一切ありませんが、これらを守っていない業者に依頼してしまうとトラブルに発展してしまったり、時には悪徳業者に騙されて被害にあってしまう危険性もあります。
解体業者に解体工事を依頼する際には、必ず法令を厳守しているかどうかをしっかり確認をして、分からないことなどがあれば遠慮なく聞くようにして下さい。

 

④アスベスト対策に関する法律について
アスベスト対策には、「石綿障害予防規則」と「労働安全衛生法」の2種類の法律があります。
石綿障害予防規則は、アスベストによって労働者が肺がんなどにより、健康を損なうことを防ぐことを目的として、事業者に対して取り決めた法律です。
原則、解体工事業者が守るべき規則ではありますが、そもそも「解体する建物にアスベストが使われているかどうか事前に確認する」ことが重要です。

 

 

元々アスベストが使われていなければ気にすることはありません。
もちろん、予めアスベストが使われていることが分かっていれば、解体業者に報告することを忘れないようにしましょう。

労働安全衛生法についてですが、これについては、作業者の安全を確保するための法律のことを指します。
もしも労働災害が起きてしまった場合、起きてしまった原因の究明が厳しく求められます。この法律があることで、仮に作業中に起きてしまった事故なども、依頼者が責任を問われることはありません。
とはいえ、事故等は起きないことがベストではありますので、工事立ち合いの際には、作業者の安全性の確保がしっかりと行われているのかなども確認しておくと良いでしょう。

空き家解体 その プロセス

空き家の解体が行われる行程である「解体のプロセス」や、解体を行ううえでのメリットとデメリット、そして、解体業者を選ぶ際に事前に確認しておいた方が良い項目もあわせてご紹介・解説いたします。

 

解体のプロセス(解体の工程・手順)
空き家を解体する場合、解体工事のプロセスとしては、一般的に以下のような流れになります。

 

業者選び・見積・契約を行う
まず、一番最初に行うのは解体業者を選ぶことです。
その際は解体業者を複数ピックアップしておくと良いでしょう。
ある程度解体業者を選定したら見積もりをだしてもらいます。
見積依頼の際には実際に解体してもらいたい建物を見てもらえるとベストです。
解体対象物の詳細を口頭やネットで完結できる所もありますが、正しい見積もりを出して貰いたい場合にはやはり実物を見てもらうことが一番です。
見積もりを取り、安心して任せられる業者が見かり、改めて確認すべきことをしっかり確認したのちに契約をするようにして下さい。

 

各種届出の申請
住宅解体にはいくつかの届出をする必要があります。
建設リサイクル法に基づいた申請手順を踏む必要があり、廃棄物処理をするには分別解体等の計画書などを各市町村に提出、資材の搬出などで一般道を使用する際には道路使用許可申請を警察署に申請しなければなりません。

【解体業者選びポイント①】ちなみに、いくつかの必要申請は解体業者が行ってくれる場合もありますのでそちらも事前に確認しておきましょう。

準備~物件・周辺調査
解体の対象となる物件や周辺の様子を調べることは事前に行っておきましょう。例えば、解体の対象となる建物にアスベストが使われているか否かを確認しておくことは非常に重要です。アスベストは、肺がんなどの病気を引き起こす危険性があるもので、昭和50年に原則使用禁止となっていますが、もしもアスベストが建立の際に使われているとなると解体工程や費用が大きく変わる場合もあります。

【解体業者選びポイント②】わからない場合は、見積もりを依頼する解体業者に確認しましょう。その際には、解体業者がアスベスト解体における資格や許可証をもっているかも確認しましょう。

準備~近隣住人への挨拶・説明
解体工事は、騒音や大きな振動、その場所を大型車が頻繁に出入りするなどが起こると考えられます。近隣・周辺に住宅がある場合には事前に住人の人達に解体工事が行われる旨を伝えておくと、住人間でのトラブルとなる原因を減らすことができると思います。

【解体業者選びポイント③】解体業者が代理で挨拶をしてくれる事もあるので、そちらも事前に確認しておきましょう住宅内にある所有物の撤去解体工事が行われる前には、必ず家屋内にある所有物はすべて撤去しておくようにします。もしも、撤去のし忘れがあったとしても解体工事が行われしまえば、まとめて廃棄されてしまうので十分に注意してください。

【業者選びポイント④】不用品の扱いや、リサイクルに関しての確認も事前に行っておきましょう。電気やガスなどのライフラインの契約を解除家屋内の撤去も済み、後は解体工事をするだけという段階になったら、すべてのライフラインの契約を解除します。これらについては、準備段階のうちにある程度話を進めておき、工事着工時には直ぐ解除できるようにしておくとスムーズに解体工事が行われます。上記の手順が問題なく完了したら、後は解体工事が行われて完了するのを待つだけです。


解体工事を行うメリット・デメリットについて
まず初めに、解体を行う対象物が「空き家」「土地を売却したい」「新しく建て替えをしたい」など、解体理由によってメリット・デメリットが異なります。今回は、空き家になっており、まったく使用していないということが前提となっている物件解体に対してのメリット・デメリットをご紹介していきます。

メリット

無駄な費用や手間を削減できる

空き家とはいえ、長期間放置しておくと建物の老朽化が進んでトラブルが発生する可能性があるので定期的なメンテナンスが必要となる場合があります。また、住宅には、固定資産税や都市計画税といったランニングコストが発生していますので、空き家になっている物件にそれらのお金を支払うのは無駄になってしまいます。ですので、コスト削減という点でのメリットがあると言えます。土地の売却を考えている場合は売却がしやすくなる上物だけではなく、土地も自身の名義であり、土地を売却したいと考えているなら、更地の方が売却しやすくなると言えるでしょう。


デメリット

解体費用の負担

当然のことながら解体を行うには解体費用がかかります。解体後に使用する用途が決まっているなら良いですが、解体前には本当に解体工事を行うべきかしっかりと判断・検討をする必要があると言えるでしょう。

減税措置が受けられない

土地の上に建物が建っていることで、固定資産税と都市計画税のそれぞれで、最大1/6と1/3まで減税される場合があります。

解体を行い更地にしたことで、減税措置を受けられなくなってしまい、逆に税金が高くなってしまうというデメリットが発生することがあります。
解体後の土地の活用をどうするのか方向性を決めた上で解体の依頼をするようにしましょう。

また【解体業者選びのポイント】は、業者選びをする場合にポイントとなる部分でもあるので、相談したさいの回答の内容なども検討材料にしましょう。