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解体業の収集運搬許可証について
解体業を営むには様々な「許可」が必要になります。
そんな許可の中に、「収集運搬許可証」という許可があります。
ここでは、そんな収集運搬業許可証について紹介していきます。
収集運搬許可証とは?
収集運搬許可証とは、産業廃棄物の収集や運搬を委託された事業を行う際に必要な許可のことを指します。
これは、都道府県知事によって出されるものになります。
また、収集運搬の許可を受ける・許可を取得するためには以下のような条件を満たす必要があります。
l 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える技能や知識があること
l 事業を継続しておこなっていくことができる経理的基礎を持っていること
l 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
l 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や運搬容器、その他の運搬施設を有していること
上記の条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請をすることで、はじめて産業廃棄物収集運搬許可を受けることができます。
なお、産業廃棄物の運搬を行う際に都道府県をまたいだ移動をする場合は、各都道府県知事から許可を得なければならないので注意が必要です。つまり、解体する場所と業者の登録場所が都道府県を跨いでいる場合、両方の都道府県の許可を得ている必要があります。
片方の許可しかない業者の場合、許可を得ている他の業者に外注として発注する事になるため、その分見積りが高くなる可能性もあります。
また、申請先に関しては各都道府県知事ではありますが、申請窓口自体は産業資源循環協会等の別組織へ委託されている場合もあるのでこちらについても注意が必要と言えます。
産業廃棄物収集運搬許可の申請手順
以下では、許可申請をする流れを紹介していきます。
講習会を受講する
申請をするには、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している「産業廃棄物、または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了しておく必要があります。
また、講習会は申請者が個人の場合は申請者本人が、法人の場合は代表者や役員などが受講して修了しておく必要があります。
書類作成・各種添付書類の準備
申請する書類の作成や添付すべき必要書類は以下の通りです。
l 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
l 事業計画の概要
l 運搬車両の写真(対象となるのは使用するすべての車両で、斜め前方1枚・斜め後方1枚ずつを撮影したもの)
l 運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合には必要となる)
l 事業の開始に必要な資金の総額やその資金の調達方法を示すもの
l 資産に関する調書(個人用)
l 誓約書
また、申請する者が法人なのか個人なのかで必要なものが異なり、以下ではそれぞれで必要なものの一覧になります。
申請者が法人の場合
l 定款の写し
l 履歴事項全部証明書
l 役員全員、及び5%以上の出資をしている株主の住民票
l 事務所の案内図
l 登記事項証明書
l 講習会修了証の原本
l 自動車検査証の写し
l 直近3年間の賃借対照表・損益計算書
l 直近3年間の法人税の納税証明書
申請者が個人の場合
l 事業主の住民票
l 事務所の案内図
l 事業主の登記事項証明書
l 講習会修了証の原本
l 自動車検査証の写し
l 直近3年間の所得税の確定申告書の写し(青色申告・白色申告共通)
l 直近3年間の賃借対照表・損益計算書(青色申告の場合)
l 直近3年間の収支内訳書(白色申告の場合)
l 金融機関発行の残高証明書(原本)(白色申告の場合)
l 市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)(白色申告の場合)
l 直近3年間の所得税の納税証明書(その1)(その1の税額証明)
申請先においては、申請者が法人・個人かに関わらず、各都道県知事です。
申請の際には、申請手数料を納付する必要があり、新規で申請する際は「全国一律81,000円」必要となります。
また、産業廃棄物を運搬する先の都道府県が異なる場合には、それぞれの都道府県に申請を行う必要があり、それぞれの都道府県ごとに手数料81,000円を納付する必要があるので注意が必要です。
なお、申請後には審査が行われ、都道府県によって差異がありますが、およそ3ヶ月程度の時間を要し、申請が許諾されると許可証が交付されます。
このように様々な手続きを経て許諾される産業廃棄物収集運搬許可は、解体業者とは切っても切り離せない許可となります。依頼する業者がどの都道府県で許可を得ているか確認することも是非お勧めいたします。
株式会社和田組について
愛知県に本社を構え、産業廃棄物処理収集運搬業許可を「愛知・岐阜・三重・滋賀・静岡」に持つ優良な解体業者です。
解体業以外にも、「総合建設・土木工事」「内装解体」「各種回収・遺品整理」「産業廃棄物収集運搬」などを請け負います。
和田組では様々な解体資格許可を取得しており、アスベストレベル1といった危険な建材撤去の対応もできます。
その他にも、以下のような大きな特徴があります。
l 従業員は10人以上
l 保険加入あり
l 5階建て以上の解体工事経験あり
l 工事前に近隣へ挨拶をしてもらえる
l 木造・鉄骨造・RC造対応可
l 火災物件にも対応可
l 不用品撤去対応可
l ブロック塀撤去対応可
l 翌営業日までには連絡
上記の様に、多くの解体ジャンルに対応ができ、さらには長期間の無事故・無違反という実績をもつなど、安全面を含めとても信頼のできる業者であることは間違いありません。