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解体業とアスベストの関係

2023年08月23日

解体業種の1つでもありますアスベストに関する工事について、紹介・解説していきます。

 

アスベストとは?

石綿をアスベストと呼び、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、せきめん・いしわたとも呼ばれています。

アスベストの繊維は物凄く細かいため、研磨機や切断機など、施設での使用や飛散しやすい吹付けアスベストなどの除去等において、所要の措置を行わないとアスベストが飛散してしまい人が吸い込み人体へ大きな危害を及ぼしてしまう可能性があります。

ちなみにアスベストが人体へ与える健康被害としては、肺や皮膚などに大きく影響を及ぼし、がんを引き起こす可能性があります。

解体業に携わっているとアスベストに触れる機会も多いので、もしもそういう仕事に携わっているのであれば定期的な健康診断などでしっかりと健康チェックを行ってもらうことをお勧めします。

 

解体業とアスベストの関係性

アスベスト(石綿)を含む建築物等の解体・改修工事行う場合には、「石綿障害予防規則等の法令に基づき、アスベスト含有の有無の事前調査、また労働者に対するアスベストばく露防止措置、作業の記録・保存」などを行う必要があります。

ちなみに、アスベストに関した事前調査は義務化されており、アスベスト調査を行わなければ解体工事の際に申請できる「補助金申請」をすることができません。アスベスト調査を行うには下記の流れ・手順で行うことができます。

lアスベスト調査の専門家へ依頼を行う
l依頼後、解体工事前に調査を実施してもらう
lアスベスト調査結果の報告l解体工事期間中にアスベスト調査結果を提示する

アスベストの事前調査は、「アスベストに関する一定の知見を有し、的確な判断が出来る者」が行うこととなっています。

事前調査を行える者の例としては、「建築物アスベスト含有建材調査者や一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者」などが事前調査を行うことができます。

また、今後の話ではありますが、「令和5年10月1日からは建築物のアスベスト調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせる」ことが義務付けられます。

義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を依頼しておくと安心できるでしょう。このように、アスベスト調査は解体業者が行う訳ではありませんし、アスベスト事前調査には法改正に対応している業者選びが大事と言えます。

アスベスト含有建材の解体には飛散防止対策として色々な法律を厳守しなければなりません。では、どのような法律があるのか、それらについて以下では紹介していきます。

 

建築基準法
アスベストが飛散する可能性のある建築材料を使用した建築物の建立は、2006年10月1日以降、建築基準法に基づき禁止されています。

増改築時(解体含む)には原則「既存部分のアスベスト等の規制材料の除去」が義務付けられています。

また、アスベストが飛散する恐れがある場合は、除去等の勧告や命令ができることが定められています。

 

廃棄物の処理および清掃に関する法律
「廃アスベスト等」また、「アスベスト含有産業廃棄物」について、適正かつ確実な処理基準等が義務付けられています。

 

建設リサイクル法
解体工事等を行うには、事前措置を適正に行うために定められた法律です。
特に分別解体等を行う際には、「アスベスト関係法令」に従い各種届出を行い、「他の建築廃棄物の再資源化を防げない」ように適正に施工・処理することが求められています。

 

労働安全衛生法
労働安全衛生法は、「労働者の健康を守るために定められた法律」です。
建築物の解体時におけるアスベストの除去作業届出や事前調査には、「作業計画」「特別教育」「作業主任者の選任」「保護具着用」「作業場所の隔離」「立入禁止」等の規定が定められています。

アスベストが含まれる建築物の解体工事を行う際には、上記のような事項に気を付けましょう。

 

和田組におけるアスベスト対応
アスベストが使用されている現場は、おもに3段階に分かれており、和田組では「もっとも危険性の高いアスベストレベル1」の責任者資格を有しています。
労働安全衛生法に沿って、責任者在籍のもと、最も危険度の高い解体現場にも対応可能です。