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解体業とリサイクルの関係性とは?どんな取り組みを しているのかも紹介!

2023年09月20日

建築業界では処分場が飽和状態になってしまわないために、また、廃棄物の不法投棄などの問題を防ぐため建設リサイクル法という法律が制定されており、解体業もその例外ではありません。

 

今回は、建設リサイクル法とは何か?解体業と建設リサイクル法の関係や、解体業界ではどのような取り組みをしているのかについてご紹介していきたいと思います。

 

建設リサイクル法とは?

まずは建設リサイクル法とは何か?という点について解説していきます。

建設リサイクル法とは特定建設資材に係る分別解体、および特定建設資材廃棄物の再資源化の促進を目的として制定された法律のことで、2000年に制定され、2002年5月30日から施行されました。

建設リサイクル法で定められている特定建設資材とは

・コンクリート

・木材

・アスファルト

・コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート等)

などが該当します。

上記の資材は適切に分別され、再生資源としてリサイクルする必要があります。

建設リサイクル法の対象となる工事の条件は

・床面積80㎡以上の建築物解体工事・床面積500㎡以上の建築物新築

・増築工事

・請負代金1億円以上の建築物修繕

・模様替え等の工事

・請負代金500万円以上の建築物以外の解体

・新築工事となっていますので、解体業とは密接な関係のある法律となります。

 

 

実際にどんな取り組みをしているのか?

次は、実際に解体業では特定建設資材のリサイクルについてどのような取り組みをしているのか?という点についてご紹介していきます。

 

1:各種手続きや適切な作業の遵守

特定建設資材のリサイクルの一環として、解体業界では各種手続きを綿密に行い、作業も適切な方法で施工するよう努めていく必要があります。

解体工事を行う場合、発注者は作業開始の7日前までに分別解体計画に関する書類を都道府県知事に提出しなくてはいけません。

また、解体工事の施工業者は下請け業者に対して、都道府県知事へ届け出た書類の内容を告知する義務があるほか、工事・再生資源化の完了後は発注者に対して報告書を作成し、完了報告を行う必要があります。

そのほか、従来では建物を重機等で一気に解体するミンチ解体という方法が主流でしたが、建設リサイクル法が施行された現在では禁止され、それぞれの資材を適切に分別しながら解体する必要があります。

つまり、解体工事の開始から完了までの流れそのものが、リサイクルを前提としたものに変化しているのです。

 

 

2:各資材を適切にリサイクル

次は、どの資材がどのようにリサイクルされているのかという例についてご紹介していきます。

例えばコンクリートの場合は細かく破砕された後に混合物を取り除き、再生アスファルトの路盤材として活用されています。

木材の場合は細く砕かれた後に木板として活用されたり、製紙用チップ、固形燃料、セメント燃料など様々な形に変えて再利用されます。

また、リサイクルされているのはコンクリートや木材だけではなく、作業中に出る汚泥なども同様です。

建設汚泥は高温で処理することによって粒状または塊状となり、

・ドレーン材

・骨材

・ブロック

・緑化基盤園芸用土

・砕石代替品

・砂代替品

・石材代替品

など様々な形でリサイクルされます。

 

それだけではなく、水分を絞り出すことで盛土材・埋戻し材にするなどのリサイクルも行われています。

現在建設・解体業界では資源を可能な限りリサイクルし、廃棄物を減らす取り組みが盛んです。

 

まとめ

今回は解体業とリサイクルの関係性についてご紹介させていただきました。

解体業と廃棄物は切っても切れない関係にありますが、業界では少しでも多くの資材をリサイクルするよう努めています。

今回の記事が、あなたの解体業界への理解を深める一助になれば幸いです。