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信頼のおける解体業の見分けるために、許可番号の更新時期を確認
解体業を行うにあたって、解体を行っても良いという行政からの許可が必要です。
ここでは、解体業者が取得するべき許可に関することや、依頼を考えている解体業者が許可を取っているのか、しっかりと更新がされているかどうか確認する方法など、解体業者の許可証に関する情報について紹介・解説していきます。
解体業者が取得すべき許可証明
解体業を行うには、「建設業許可」あるいは「解体工事業登録」を証明できる許可証を取得する必要があります。
また、解体後の建築物建立(こんりゅう)や、電柱や信号機などの専門工事によって建設されたものを解体する際には解体業以外の許可が必要になります。
では、そんな解体業に関する許可について、以下では建設業許可や解体工事業登録について紹介していきます。
建設業許可について
建設業界には、「建設業法」という法があり、その法に基づいて建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可が必要となる基準は「軽微な工事を施工する場合を除く」とされており、具体的には、500万円(税込)以上の工事をする場合には取得しなければなりません。
この建設業許可には、「29の業種」に分けられていて、そこに解体業を営む場合には「解体工事」の建設業許可が必要になります。
許可に対する管轄区分は、営業所の数や場所によって異なっており、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合には「大臣許可」を、1つの都道府県のみで営業する場合には「都道府県知事許可」を取得することになります。
ちなみに、建設業許可の必要条件は以下の事項があります。
l 経営業務の管理責任者を適正に行う能力があること
l 適正な社会保険に加入していること
l 専任の技術者が営業所ごとに常勤していること
l 営業するための資金が十分にあること
l 請負契約に関して誠実性があること
l 欠格要件※に該当しないこと
※欠格要件とは、会社の代表者が反社会的勢力者(暴力団員)であったり、法的処罰を受けている、会社が環境関連法の罰金刑を受けたなどが挙げられます。
解体工事業登録について
解体工事業登録は、「建設リサイクル法」によって定められた解体業をするために必要となる登録制度のことを指します。
ちなみに、建設業許可は500万円(税込)以上の工事を行う場合には取得しなければならないと解説しましたが、解体工事業登録は500万円(税込)を超えない解体工事を行う場合でも、解体を営む予定地域を管轄する都道府県知事から登録を受ける必要があります。
なお、建設業法上の29の業種のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けていれば解体業を営む際の解体工事業登録は必要ありません。
ちなみに、解体工事業登録に必要な条件は以下の通りです。
l 不適格※な要件に該当しないこと
l 技術管理者をしていること
※不適格とは、業務が停止されている期間中であったり、解体工事業登録が取り消されて2年経過していないなどが挙げられます。
建設業許可は要件などが多く、解体工事業登録に比べると複雑なうえに、経営業務の管理責任者としての経験が必要になります。
解体業者が許可を取得しているかどうかを確認する方法について
違法業者に依頼してしまわないために、その業者が信頼できる業者であるかどうかを確認する方法の1つが、解体業に関する許可を取得しているか否かです。
以下では、そんな解体業に関する許可を取得しているかどうかの確認方法を紹介していきます。
国土交通省から確認可能
国土交通省から「建設業者検索」を利用すれば、建設業許可をしっかりと取得している業者を確認することができます。
表示される会社を選択して、「解体工事業」の欄にマークがついていれば許可を持っている業者であると証明されます。
各都道府県のホームページから確認可能
インターネット検索などで「○○県 解体工事業者登録一覧」などと検索すると、その県のホームページまたは一覧を確認できるページが表示されます。
業者に提示してもらう
もしも、依頼する業者を探している段階で直接その業者と関われる機会があれば、直接許可証を提示してもらいましょう。
その際は、「許可番号」や「登録番号」を必ず控え、県庁などにその許可証に虚偽の情報がないか確認を取ってください。
更新をしているかどうか
建設業や解体業の許可番号は、下記のような表記になります。
「○○知事許可(般-○○)第○○○○○号」
「国土交通大臣許可(特-○○)第○○○○○号」
「○○知事許可(登-○○)第○○○○○号」
この( )括弧の数字が更新年数になります。更新は5年ごととなっているため、必ずしも依頼した年の数字が表記されているとは限りませんが、ここの数字があまりにも古い数字だった場合は、きちんと更新がされているかどうを確認しましょう。