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解体業で無資格で活動している人がいる現実とそこに 頼むとどうなるか
解体業を行っている業者の中には、ごく稀ではありますが「無資格」で業務を行ってしまう業者もいます。そんな、違法業者に業務を依頼してしまうとどうなってしまうのかについて解説していきます。
許可・資格なく解体工事を行った時の業者側の罰則
解体工事の登録・建設業許可などが必要な工事を許可なしに工事してしまうと以下のような罰則が適用されます。
解体工事業の登録しなかった時の罰則
500万円以下の建物解体業を行う場合には、「建設リサイクル法」にもとづく解体工事業の登録が必要になります。
登録せずに解体工事業を行った場合の罰則は、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑」です。
不正な手段で解体工事業の登録や更新をした場合にも上記と同様の罰則が適用されます。
建設業許可なしで解体工事業を行った場合の罰則
500万円を超える建物解体や工事を請け負う場合には「建設業法」による許可が必要です。
もしも、許可なしに大規模な解体工事や建築工事などを受注すると「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑」が適用されます。
解体工事業の登録ができなくなる
建設業法などの許可を得ずに解体工事業を行った場合には、罰金などの刑罰を受けるほか、その後、2年間は解体工事業の登録ができないうえに、解体工事会社の役員になることができなくなります。
上記のように、もしも許可なく解体工事業を営むと「懲役刑」などの重い刑罰を受ける可能性があります。
また、悪意を持って許可を得ていない解体業者は、不法投棄を行う可能性もあります。そうなると、依頼者側にも罰則が及ぶ場合がありますので、業者を選ぶときは、必ず許可証などを確認しましょう。
違法・悪徳な解体業者の手口・特徴
以下では、無資格・無許可で解体業を営んでいる悪徳業者の手口や特徴について紹介します。当てはまったからといって、必ずしも悪徳業者とは限りませんが、もしも解体工事の依頼を考えている業者に下記事項が当てはまったり、違和感を感じたら慎重に判断するようにしてください。
見積もりは最初に安く費用を出して後であれこれと追加費用を請求してくる
工事の見積もりを出してもらった時は凄く安い金額で記載されていて、その安さを決め手に依頼したものの、契約を結んだあとや工事が始まる直前などに、追加費用を取ってくる場合があります。
実際には、その時になってみなければわからないという部分もあるので、追加費用=悪徳業者とは一概に言えないのですが、あまりにも最初から安い金額で見積もりを出してくる、途中で大幅な値引きをしてくる業者には注意しましょう。
ずさんな業者は、少しでも安い金額で工事ができるとアピールをして、とにかく契約を取りたがる傾向にあります。
できれば見積もりは複数の業者に出してもらうなどをすれば比較がし易くなるのでおすすめです。
無許可による解体工事
解体工事を行うには、「建設業許可」や「解体工事業登録」をしていなければ施工をすることはできません。
しかし、いずれの許可を取得せず工事を行う業者が一定数います。
無許可で工事を行うような業者は、手抜き工事やずさんな工事により、後々に大きなトラブルにも発展しかねません。
また、許可取得のほかにも、「産業廃棄物処理法」や「建設リサイクル法」といった法律の遵守、「道路使用許可申請」や「建設リサイクル法の届出」などの申請を行わなければなりません。
これらを守らない業者となれば、違法投棄などを平気で行う危険性もありますし、最悪の場合、工事途中に行政から中止をさせられるなどの問題が生じるケースもあります。
このようなトラブルが起きない為にも、工事依頼の前には必要な許可や登録の確認やその業者の過去の施工実績等を確認しておくと良いでしょう。
上記2つは悪徳業者のやり口の中でも多い手口・特徴で、見抜きやすいとも言える例になります。
この他にも、近隣住民への配慮が欠如したり、工期の遅延、打ち合わせとは違う内容の工事をされるなど、様々なケースが考えられます。
ちなみに、もしも悪徳解体業者の被害に遭ってしまった場合には、「弁護士に相談」「消費者センターに相談」などをしてください。
間違っても直接業者に問い詰めたりすることは避けた方が良いでしょう。
まとめ
後からの請求などは、着工してみて分かることもある為、即悪徳、という訳ではありませんが、許可などを得ていない業者は、不法投棄やずさんな工事をしがちです。
特に不法投棄などが発覚した場合は、依頼側にも罰則があることがあるので、依頼前には許可証の存在など確認するようにしましょう。