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依頼した解体物 を 、 業者が山を購入して 不法投棄を している 現実

2023年09月11日

まず初めに、不法投棄は違法行為であり、犯罪であるということを認識してください。

ここでは、一部の解体業者が解体・撤去物の不法投棄を行っているという現実や、その危険性について解説していきます。

 

解体業者による不法投棄が発覚した場合の危険性

不法投棄に関する法律上の解釈では、不法投棄に関与した者が排出者として責任を負う、ということになっています。

これだけを見れば当然解体業者が排出者に該当するので、決して解体を依頼した施主が罰則を受けるということはないと言えます。

しかし、もしも仮に、依頼した業者が不法投棄をしていたことを知っていたのにも関わらず、その不法投棄を容認していたり、見て見ぬふりをしている場合は話が変わってきます。

不法投棄が行われていると知りながら、それらを黙って見過ごしたりすれば共犯扱いになってしまう可能性があるということを覚えておきましょう。

また、解体工事を行う場合、「建設リサイクル法」に基づき、「解体工事で建設リサイクル法の対象となる廃材を出す場合、施主または解体業者が工事着工の7日前までに届出を提出する必要がある」という決まりがあります。

もしもこの届出を怠ってしまうと「20万円以下の罰金」が科せられます。

解体工事を依頼する際には、必ずどちらがこの届出を出すのかということを業者と相談するようにしてください。

ちなみに、多くの場合、解体業者がこの建設リサイクル法の届出を請け負ってくれます。

 

ですので、よほどのことがない限り、届出については業者側から提案してくれると思って良いでしょう。

もしも、こうした届出に関する提案や説明などをしてくれない場合には、確認をすることはもちろんのこと、信頼のおける業者なのかどうか?という目線も必要になってくるかもしれません。

 

 

解体業者による不法投棄の実態

ここからは、実際に行われている業者による不法投棄に関する実態・現実について触れていきます。

もちろん、すべての業者がしているわけではなく、ほとんどの業者が法律に則り分別し処理を行なっているので、あくまでもごく一部の悪徳業者などが行っているものとして見ていただければと思います。

 

私有地を利用した不法投棄

非常に珍しくはありますが、解体業者自らが山や更地といった土地を購入してそこへ廃棄物を不法投棄するというようなケースがあります。

廃棄物や廃材の処理・処分には「建設リサイクル法」に基づき、処理を行うための申請や届け出、その他様々な法的義務が命じられています。

 

当然、業者としてはそれらを行うことで時間がかかり、それ相応の手間や責任問題が生じます。

少しでも簡単に廃棄物等の処分を行い、利益のみを優先させる考えの業者である場合、土地を購入して正規の手順を踏まず、違法に廃棄物を処理している事があります。

特に、山などの森林へ不法投棄をしている場合、現場から離れていたりするため、廃棄場所や、その実態までは施主からすれば知る由もありません。

 

このような違法行為は犯罪であり、決して許される事ではないので、依頼前や打ち合わせなどがあれば、その段階から必ず解体された廃棄物等がどのように処理されるのか、実際に正規に処分されているのかを確認するようにしてください。

 

 

廃棄物を現場に放置・地中に埋める

こちらに関しても、私有地を利用した不法投棄問題同様に深刻な問題となっている事例になります。

解体工事が終わり、その現場を見に行ったら廃棄物がひとまとめにされて放置されていたり、地中に埋めて隠されていたというケースがあります。

こうした不法投棄行為が行われていた場合、前述している施主への責任問題に発展してしまうこともあり得ますので注意が必要です。

こうした違法行為を平気で行うような悪徳業者は、不法投棄以外にも違法行為を行なっている可能性が高いので、依頼前には必ず確認すべきことを確認し、安心して依頼できる業者であるか見抜けるようにしてください。

 

特徴としては、他社と比べ費用が格段に安い、見積もりの項目に細かい内訳や詳細が記載されていないなどが挙げられます。

そんな悪徳業者に騙されないためにも、依頼する業者を選ぶ際には複数の業者へ見積もりを依頼する、信頼のおける方に紹介をお願いする。など、慎重に選ぶようにしてください。