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古物商許可を持っている解体業は何ができるの?
解体業を執り行う業者が、「古物商許可」を持つ理由や、許可を持つことで何ができるのか?について解説していきます。
古物商許可証とは?
古物商許可証とは、古物=古本・古着・中古自動車などの中古品を販売・営業で取り扱う際に必要な許可証です。
古物商許可証の取得は、中古販売などを営む場合「古物営業法」として定められているので必ず取得しなければなりませんが、解体業者でも中古販売を行わない場合は不要です。
そのため、解体業者=古物商許可を取得している。という訳でもありません。
なお、古物として扱えるものについては、古物営業法のもと、以下の13種類に分類されています。
l衣類
l時計・宝飾品類
l美術品類l自動車
l自動二輪車・原動機付自転車
l自転車類l事務機器類
l機械工具類l写真帰塁
l道具類
l書籍
l皮革・ゴム製品類
l金券類
解体業が古物商許可を持っているメリット
解体業を営むうえで、古物商許可をもっているとできることについて、まずは以下をご覧ください。
l古物を買い取って売ることができるl古物を買い取って、修理などをして売ることができる
l古物を買い取って、使える部品等を売ることができる
l古物を買い取らず、売った後に手数料を貰うことができる(委託売買)
l古物を別の物と交換することができる
l古物を買い取って、貸出をすることができる(レンタル)
l国内で買い取った古物を海外へ輸出して売ることができる
l古物を取り扱った売買をインターネットでも行うことができる
以上が古物商許可を持っているとできることになります。
解体業を営む企業・会社が上記のような古物の取り扱いができるようになると、解体工事の際にでてきた残置物で「価値のある物・高価な物だった場合、その商品を買い取り転売」などをすることができるようになります。
もしも、工事中に価値がある不用品が発生し、それらを解体業者の方で買い取ってくれるとなれば、依頼主としては処分する手間や処分費用等が必要ないので色々な面で楽ですし効率的です。
また、解体業者としても、買い取った金額よりも高値で転売できれば大きなメリットを得ることができます。
このように、解体時に出てきた「不用品を買い取る」ことができるようになることが古物商許可を持つメリットと言えるでしょう。
他にも、解体業だけでなく建設関係全般の企業・業者が古物商許可を持てば、事業の幅が広がります。依頼主側(顧客側)からしても、不用品とはいえ少しでもお金になる、あるいは処分の手数料が発生せず不用品が処分できると思えば、メリットがあると言えます。
ただし、解体業者は買取りのプロではないため、なんでも買い取ってもらえるというわけではありません。査定に専門的な知識が必要なものや高価なものに関しては、リサイクルショップや買取り業者へ依頼し、解体業者へ依頼する場合は、処分手数料がかからずに不用品の処分が可能になる。といった具合に使い分けをすると良いでしょう。
なお、前述している価値のある物・高額な物以外にも、紙類や金属類、廃プラスチックなどは有価物として売却することができるので、解体業を営む場合は古物商許可を持っておくだけでメリットがあると言えるでしょう。
古物商許可は、持っている業者と持っていない業者がある
解体業者が必ずしも古物商許可を取得しているとは限りません。
古物商許可は、あくまでも古物の売買を行うために必要な許可証なので、取得していなかったとしても解体業そのものに一切影響がないからです。
ただし、古物商許可をもっていないのにも関わらず、解体中にでてきた不用品を売買した場合は古物営業法違反・無許可営業とみなされ、厳しい罰則を受けなければなりません。
罰則に関しては、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。古物商許可をもっていない業者に不用品として買取りを依頼した場合、依頼者側に罰則が科せられるというケースはほぼないですが、念のため解体業者に解体などを依頼する際には、事前に古物商許可を取得しているかを確認することをおすすめします。
まとめ
建物の解体を依頼する際、古物商許可を持っている解体業者に依頼すると、依頼側にもメリットが発生する場合があります。
株式会社和田組では古物商許可を取得しておりますので、ご依頼を検討の際はご相談ください。