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業者選びの参考に知っておきたい法律や規制のこと
解体業をしていくうえで課せられる法律や規制について解説していきます。
これらを知っておくことで、解体を依頼する際に、依頼する業者が法律を遵守しているかどうかの参考になります。
解体工事に関係する法律について
建物解体工事に関係する法律には、主に以下のような法律があります。
①建築基準法・建設業法
②建築リサイクル法
③廃棄物の処理および、清掃に関する法律
④アスベスト対策に関連する法律
※これらは、また別記事で掘り下げていきます。
①建築に関連する法律について
建築関連の法律には以下の3種類があります。
|建築基準法
建設・解体など、建築にはあらゆる規制が定められています。
主に、10平米を超える範囲の建築物を解体する場合には、県知事に「建築物除去届」の届出が必要になります。
この際、届出は解体業者が行うことになります。
|建設業法について
建設業法では、建設業における「営業権」に関する規則が定められています。
解体工事業者として営業できるのは「建築工事業・大工工事業・とび、土木工事業」の3種類となっています。
ただし、500万円未満の解体工事に関しては特別な規定はありません。その代わりに、建設リサイクル法という法律で「解体工事業者登録が必要である」という規則が定められています。
このことから、営業権がない解体工事業者に工事などを任せることがないように気を付けて下さい。
②建築リサイクル法について
建築リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
建設業法と廃棄物処理法の不足を補うことを目的としてこの法律が制定されました。先述しました、500万円未満の解体工事に関しては特別な規定が定められていないですが、こちらの法律では「解体工事業者登録が必要」という規則が定められています。建築リサイクル法で重要なのは、「解体工事を発注した依頼者にも義務が課せられている」ということです。
依頼・発注する側は「建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務」が定められています。これを違反してしまうと罰則がありますので注意して下さい。
③廃棄物の処理および、清掃に関する法律について
「廃棄物処理法」と呼ばれる法律で、この法律では以下の規則が定められております。
廃棄物は事業者が責任を持ち処理しなければならない収集・運搬・処理・処分の委託先は許可された業者のみ解体業者は産業廃棄物管理票を発行する義務がある上記規則を守らなかったとしても、依頼者・発注者に罰が課せられることは一切ありませんが、これらを守っていない業者に依頼してしまうとトラブルに発展してしまったり、時には悪徳業者に騙されて被害にあってしまう危険性もあります。
解体業者に解体工事を依頼する際には、必ず法令を厳守しているかどうかをしっかり確認をして、分からないことなどがあれば遠慮なく聞くようにして下さい。
④アスベスト対策に関する法律について
アスベスト対策には、「石綿障害予防規則」と「労働安全衛生法」の2種類の法律があります。
石綿障害予防規則は、アスベストによって労働者が肺がんなどにより、健康を損なうことを防ぐことを目的として、事業者に対して取り決めた法律です。
原則、解体工事業者が守るべき規則ではありますが、そもそも「解体する建物にアスベストが使われているかどうか事前に確認する」ことが重要です。
元々アスベストが使われていなければ気にすることはありません。
もちろん、予めアスベストが使われていることが分かっていれば、解体業者に報告することを忘れないようにしましょう。
労働安全衛生法についてですが、これについては、作業者の安全を確保するための法律のことを指します。
もしも労働災害が起きてしまった場合、起きてしまった原因の究明が厳しく求められます。この法律があることで、仮に作業中に起きてしまった事故なども、依頼者が責任を問われることはありません。
とはいえ、事故等は起きないことがベストではありますので、工事立ち合いの際には、作業者の安全性の確保がしっかりと行われているのかなども確認しておくと良いでしょう。